失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
補足です
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)

①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出

③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう

もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)

これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。

③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で

要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです

離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります

保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。

以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします

以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです

長文お許し下さい
年末調整についてお尋ねします
今年に結婚をしました。
そろそろ年末調整の時期も近づいてきたのでちょこちょこ調べてみたのですが、分からない箇所があったので分かる方教えてください。

①妻の収入について
今年の頭に失業保険をもらっています。これは収入に含まれないと聞いたのですが、別の人に聞くと含むと言う人もいました。
情報をかき集めると含まないという意見が多いのですがこの判断で間違いないのでしょうか?また6月以降にパートをはじめ、その収入合計は60万程度なので配偶者控除に含まれると思いますが、これを証明するものは必要なのでしょうか??(所得証明書など)

②健康保険、国民年金について
上記の理由より今年の頭、妻は国保・国民年金を支払っています。
これは年末調整に加えてることは可能なのでしょうか??

上記内容についてよろしくお願いします。
1について
失業保険(雇用保険)の給付金は、非課税所得です。
ですから、配偶者控除の要件とは関係ありません。

また、配偶者控除を証明するものは必要ありません。


2について
国民健康保険や国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象になります(保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」欄に記入が必要です)。
ただ、奥様名義の銀行口座から口座振替で納めた場合は、ご主人が払っていないことが明らかのため、対象になりません。
失業保険について質問です
2月に会社都合退社をしました
待期満了日は迎え認定日は3/20なのですが本日派遣ですが内定もらえました
就業は4/1からなのですがその際失業保険は再就職手当や基本手当はもらえますか?
3/31までの基本手当は出ます。

再就職手当について、離職理由が「会社都合」の場合には、「待期満了から1ヶ月以内の再就職は職安か職業紹介事業者の紹介によること」という条件が適用されません。
失業保険を現在頂いております。
週に1回アルバイトをしておりますが、きちんと報告しています。
どこの派遣会社で働いているか聞かれたので職安の方に答えたのですが、わざわざ職安の方は派遣先に確認をしたりする
のでしょうか?なんだか大変だな~と思って質問しました。
実際に確認はしているのでしょうか?
確認もしていないと思います。

アルバイトの範囲であれば、ハローワークも確認する必要が無いのです。

月15日以上だとか、週20時間を越えるとパート扱いとなり、支給額が減額されます、この場合は、雇用主も支給明細の発行が義務ですが、提出した明細に疑問が無ければ問い合わせしません。
●結婚による退職●の場合の失業保険について


11月に結婚を控えております。
当初は、結婚後も仕事を続ける予定でしたが、
今月彼の転勤が決まり関東方面へ引越しをします。(当方現在中国地方在住)
私の選択としては、
結婚直前まで勤務し、
その後退職→すぐに入籍、という方法も考えたのですが、
今の私の会社の経営状態が悪く、月の約半分を帰休をしている状態で、
給料もかなり少なくなり、社会保険に加入したアルバイト状態です。

その為、彼と相談した結果、

・いつまで続くかわからない帰休(給与支給額的に苦しい)
・帰休をしながら勤務を続けても、6月頃には業務内容が変わると言われており、頑張って覚えても10月には退職することになること
(←この場合は、「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」になると思います。)
・遠距離での結婚準備になる事

という理由から、

・5月末で退職をして結婚準備を進めよう、ということになりました。
(結婚前から彼の元へ行き、一緒に準備をしようと思っていますが、いつ行くかはまだ未定です。)


5月末のタイミングで退職しても、このまま地元での再就職は考えておらず、もしできるなら転勤先でと考えています。
(運良く、地元で短期間(3月間等)の仕事があれば、11月の入籍までの間、働くことも可能ですが。)

上記のような状況なのですが、
まず、「結婚による退職(自己都合)」として離職票を出しても失業保険は支給されるでしょうか?「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」にはなりませんよね?
また、地元のハローワークに行って上記の事情を素直に話しても問題無いのでしょうか?
更に、「自己都合退職」と「特定理由離職者」についての違いですが、「支給日までの制限がない」のと他に、給付率等の違いはありますか?

転居や給与面、色々なことも考慮して退職を選びましたが、かといってすぐに入籍するわけではないし、求職の意思はあるのですが、地元で求職活動をしても正社員でさがすことはできません。
ここは、「特定理由離職者」への薄い希望は諦めて(はなから該当ではない気もしますが、私の場合が該当するのかしないのかよくわからないので)、転居の旨は伝えず「結婚のため退職(自己都合)」として、このまま地元で求職活動をしたほうがいいのでしょうか?それとも、転居の旨を伝えて、地元から転居先での仕事を探すこともOKなのでしょうか?
このまま退職して地元の職安へ行っても、なんと言えばいいのかわからず質問させて頂きました。
「特定理由離職者」にはこだわっていませんが、失業給付は受けたいです。

質問が多く申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)という規定がありますので、特定理由離職者ではなく特定受給資格者となりえるのではないでしょうか?(もし上記の条件を満たしていればですが)
あてはまるのであれば、こちらのほうがいいのではと思うのですが・・・・。

補足のことです。
仕事量の減少は、労働者側には分からないものであって、予見し得なかったことになります。
とはいえ、最終的に判断をくだすのは、支給を受けられるハロワですので(各地域のハロワによって判断基準が違いますので)確認されてください。(今後の対応、おそらく会社側としては自己都合としてくるでしょうから、退職前に必要書類を確認されて等のことも必要になるのでは??)
現在主人の扶養内でパートに出ていますが、妊娠が発覚しました。 出産育児一時金は主人の会社に申請して貰えるとのことですが、出産手当金はパートでは貰えないのですか?? 私の給料明細の健康保険の欄には何も書いてないので支払っていないです。
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
扶養の範囲内であれば、貴女は夫の扶養家族として健康保険に入っています。

よって

出産育児一時金は、夫の会社に申請する形になります。

また、ご自身が被保険者ではありませんので、出産手当金は出ません。

また、週に20時間以上かつ一年以上雇用が見込まれていない場合には、短時間就労者には該当しませんので、失業保険はもらえません。

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