雇用保険を1年間以上支払っていれば退職した後、失業保険が貰えるのですか?

またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?


私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。

そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。


私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?



宜しくお願いしますm(__)m
業務以外での病気や怪我などを理由に離職した場合、特定理由離職者として認定されます。この場合の条件は、

①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。

どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。

また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。

ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。

また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。

余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
2月に入籍し、自己都合退職します。失業保険の待機中保険と年金は扶養に入りますが、「税法上」の扶養にも入ると考えてよいのでしょうか?夫の会社では税法上の扶養の有無によって家族手当の有無が変わるようですが、今後就職して扶養を外れて働く予定でも、現時点では無収入なので税法上の扶養家族とみなされるのでしょうか?
要は申告時(年末調整など)に夫婦で重複しなければ良いと思います。
あなたの年金保険料と健康保険料を、支払った人が支払った分だけ申告すれば問題ないと思います。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
特定受給資格者はパワハラも該当するのでしょうか?
他にも職場内で名誉毀損に当たる行為を受け、侮辱罪も適用する行為をされ、ついには契約満了日に解雇となります。

しかも契約は3ヵ月更新という事を解雇予告されるまで知りませんでした。
雇用契約書を送ってもらいましたが、3ヵ月更新などと一言も記載がありませんでした。
解雇理由も教えてくれません。
その場合は期間の定めのない労働者として解雇無効にできるそうですけど、パワハラも続くのでこのまま会社都合で退職したいです。

パワハラや名誉毀損を受けた証拠はありますので法的な解決方法も考えておりますけど、このまま退職をし失業保険の給付を受けるといっても生活と、就職困難です。

私は20代後半。2年以上も同じ勤務先で仕事をし、雇用保険に加入してまいりました。
これらを理由に特定受給資格者となれないのでしょうか?
特定受給資格者となれます

「9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」

に該当しますので、受給手続きのときにこれを
証明すれば特定受給資格者になれます
派遣社員です。
育児休暇をもらっていて育児休暇が終わると同時に退職した場合、失業保険はすぐでますか?
また失業保険は何割ほどもらえますか?
手続きについても詳しい方お願いします。
あと子供を保育園へ入れれたのですがこのまま失業したら保育園はやめないとだめでしょうか?
失業保険の給付は受けられますが、自己都合退職ですから7日間の待期期間+3か月の給付制限を経てからの給付となります。
本来、育児休暇を取得して当該期間中に育児休業基本給付金を受け取っていたのですから、当該給付金制度の立法趣旨が「育児休業の開始時点で、育児休業終了後に離職する事が予定されている者」に対する給付であることを考えれば、計画的に退職するのはモラル違反です。しかしながら、そうしたことを規制する法律が無い以上、両方をもらうことは可能ではあります。
金額は、退職前6ヶ月間の給料の約50~80%とお考えください。

保育園の件は、自治体により異なります。自治体によっては1~3ヶ月間の期間は求職期間として退園を猶予してもらえます。

ご参考までに。

【補足を受けて】
失礼いたしました。状況理解しました。
結論、派遣元が新たな就業先をあっせんできないということであれば、会社都合退職となります。この場合、退職日から起算して離職票の発行に1カ月程度の留保期間(名目上、派遣先が就業先を探している期間)が適用されますから、派遣元には会社都合である旨を確認した後、「就職活動を始めることと、給付開始を始めたいので早く離職票を発行してほしい」ことを伝えましょう。
社会保険に基づく健康保険は任意継続が可能ですが、こちらについては国民健康保険との保険料の差異を市区町村の窓口で確認してもらった上でに検討することをお勧めいたします。

ご参考までに。
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