失業保険について教えて下さい。
自己都合による退職です。
明日、雇用保険説明会に参加し、初回の認定日が3月10日になるのですが
ハローワークでの就職活動は、説明会の前日までにも行っていないと、
受給資格はなくなりますか?
どうか教えてください。
宜しくお願い致します。
自己都合による退職です。
明日、雇用保険説明会に参加し、初回の認定日が3月10日になるのですが
ハローワークでの就職活動は、説明会の前日までにも行っていないと、
受給資格はなくなりますか?
どうか教えてください。
宜しくお願い致します。
自己都合による退職の場合は給付制限があります、
給付制限中にも失業認定日があり、所定の求職活動をして
認定を受けなければなりませんが、
求職活動がしてなくて認定を受けてない場合は
給付制限が終了しません、
受給資格はなくなりませんが給付制限が終了しないと
基本手当ての支給が開始日されないことになります
説明会の前は待期期間ですから待期期間中は求職活動の
必要はありません
給付制限中にも失業認定日があり、所定の求職活動をして
認定を受けなければなりませんが、
求職活動がしてなくて認定を受けてない場合は
給付制限が終了しません、
受給資格はなくなりませんが給付制限が終了しないと
基本手当ての支給が開始日されないことになります
説明会の前は待期期間ですから待期期間中は求職活動の
必要はありません
配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
・「雇用保険」と「健康保険」は別の制度。
・あなたが「社会保険」といっているのが、おそらく「健康保険」。
〉税法上の扶養とは何なのでしょうか?
家族を扶養している人は、税額を低くしてもらえる制度があります。
あなたも給与所得者だったのなら、毎年、勤め先に「扶養控除等申告書」を出していたはずですが?
「配偶者控除」とか「扶養控除」とか聞いたことないですか?
〉結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
「“扶養”」という制度は1種類しかないと思ってますか?
税の“扶養”と、健康保険の“扶養”と、年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も別です。
ご主人にとって、今年のあなたは税の“扶養”ではない。
あなたはご主人の健康保険の“扶養”になれる。
そういうこと。
・あなたが「社会保険」といっているのが、おそらく「健康保険」。
〉税法上の扶養とは何なのでしょうか?
家族を扶養している人は、税額を低くしてもらえる制度があります。
あなたも給与所得者だったのなら、毎年、勤め先に「扶養控除等申告書」を出していたはずですが?
「配偶者控除」とか「扶養控除」とか聞いたことないですか?
〉結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
「“扶養”」という制度は1種類しかないと思ってますか?
税の“扶養”と、健康保険の“扶養”と、年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も別です。
ご主人にとって、今年のあなたは税の“扶養”ではない。
あなたはご主人の健康保険の“扶養”になれる。
そういうこと。
失業保険は貰えるのでしょうか?知り合いに相談されたのですがはっきり答えられず私も後々似たような形を取りそうなので教えて下さい。
知り合いの嫁が10月一杯で子作りの為自己都合退職しハローワークにはいかずに旦那の扶養にはいりました。しかしながらなかなか子供が出来ない為旦那の扶養の範囲内で働ける所に働きながら子作りをしたいらしいのですがまだ仕事のあてもなく探しているあいだ貰えるのであれば手当てを欲しいらしいのですが扶養に入りながらも手続きすれば貰えるのでしょうか?奥さんは今年180万程の収入があったそうです。もし貰えるのであればどのような流れでどのくらい貰えるのでしょうか?私も将来似たよいなライフプランを考えているのでわかる方教えてください。
知り合いの嫁が10月一杯で子作りの為自己都合退職しハローワークにはいかずに旦那の扶養にはいりました。しかしながらなかなか子供が出来ない為旦那の扶養の範囲内で働ける所に働きながら子作りをしたいらしいのですがまだ仕事のあてもなく探しているあいだ貰えるのであれば手当てを欲しいらしいのですが扶養に入りながらも手続きすれば貰えるのでしょうか?奥さんは今年180万程の収入があったそうです。もし貰えるのであればどのような流れでどのくらい貰えるのでしょうか?私も将来似たよいなライフプランを考えているのでわかる方教えてください。
自己都合退職であれば、退職後にハローワークで申請した3ヶ月後から3ヶ月間受給できます。額は働いていたときの基本給の6割ぐらいでしょうか?受給期間中は扶養から外れるので、健保や年金の支払いが必要です。私の嫁が同じような状態なのでだいたい合ってると思います。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
失業保険と扶養について教えて下さい。結婚の為に退職し、扶養家族となりました。その後、ハローワークにて失業保険の申請をし、現在待機期間中なのですが、
扶養になってる場合失業保険を受け取る行為はだめなのでしょうか?もしだめだとするとまずどうすればいいのでしょうか?扶養じゃなくすれば特に問題はないのでしょうか?
無知ですみませんが、分かる方に教えて頂けたら幸です。
扶養になってる場合失業保険を受け取る行為はだめなのでしょうか?もしだめだとするとまずどうすればいいのでしょうか?扶養じゃなくすれば特に問題はないのでしょうか?
無知ですみませんが、分かる方に教えて頂けたら幸です。
求職者給付の基本手当は、「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない」と就職への努力義務が課されています。
扶養というのは生計維持関係のことだと思うので特に関係はありません。
失業の認定を受けた日分、基本手当の支給されます。
扶養というのは生計維持関係のことだと思うので特に関係はありません。
失業の認定を受けた日分、基本手当の支給されます。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
一時金はきちんと支払われます
それも 国保から
保険証ができたら持ってきてくださいというのは
9月29日から 社会保険加入なら
医療費の負担がそちらに請求ということだからです。
同じ三割負担でも 出産までは 国保
翌日29日からは 社会保険という扱いだからだと思います。
それも 国保から
保険証ができたら持ってきてくださいというのは
9月29日から 社会保険加入なら
医療費の負担がそちらに請求ということだからです。
同じ三割負担でも 出産までは 国保
翌日29日からは 社会保険という扱いだからだと思います。
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