昨年12月末に会社を辞め、一時期は夫の扶養に入っていたのですが、1月27日より失業保険の受給が開始になり、その受給が職業訓練校通学の関係で9月28日までとなっているのですが、前払いで国民年金は6ヶ月分を納めてしまっています。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
本人確認ができるもの、認印・貯金通帳を持って、社会保険事務所で手続きをしてください。多少、期間を要しますが還付金として返金され通帳に振込まれます。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
失業保険→基本手当
3ヶ月待機→給付制限

第3号被保険者にはなれますが、被扶養者はご主人が加入する健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら問題ありませんが、組合健保なら、その健康保険組合にお尋ねを。


失業保険の日額金額→基本手当の日額
扶養対象者→被扶養者・第3号被保険者
国民保険→国民健康保険

被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない人は、原則通り、市町村の国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。

健康保険を任意継続する手もありますが。
失業保険について教えて下さい
雇用保険加入が2年5ヶ月ですので、失業保険はもらえると
思いますが、実は7年7ヶ月パートで勤めていまして、5年3ヶ月分
未加入でした。

加入期間が2年5ヶ月と7年7ヶ月では、
失業保険の金額が変わってくるのでしょうか?
自己都合と会社都合の場合は基本手当日額は同じですが、受給日数と給付制限3ヶ月があるなしがで違ってきます。
会社都合の場合は5年未満では45歳まで90日、5年以上10年未満では30歳まで120日、30歳~45歳まで180日になっています。
自己都合の場合は10年未満まで90日です。
雇用保険適用の労働条件(週20時間以上31日以上雇用)を満たしていれば2年間は遡って加入できますが、会社の同意を取る必要があります。本来は会社が義務違反をしているので拒否はできないはずですがなんだかんだ言って加入しない場合が多くあります。その場合はHWに相談してみてください。指導が入ると思います。
遡って加入する場合の保険料率は会社負担が23年度は0.95%、22年度は0.7%で個人負担は23年度は0.6%で22年度は0.4%です。
失業保険について
会社の事務員をしております。

先日、社員の方が結婚されて、奥様を扶養(社会保険)に入れたいと申し出がありました。

奥様は結婚の為、県外から引越しされてきました。
お勤めの会社は通勤が困難なので退職をされ(8/10)、こちらで仕事を探しているそうです。

失業保険についてですが、こういった理由の場合は、3ヶ月待たずに、
すぐに支給されるのでしょうか?
まだ手続きはしていないそうです。

一般的に3ヶ月後に支給されるのなら、
受給開始まで扶養に入れるのはわかるのですが、
すぐに?支給の場合も受給開始まで(何日か)扶養に入れますか?
国保に入らないといけないでしょうか?

無知の私にご教授お願い致します。
基本的に、結婚による住所変更に伴う通勤困難での退職の場合には
特定理由離職者となりますので、支給制限は起きません。

また、基本手当(失業手当とよく呼ばれる雇用保険の給付です)は3612円以上1日に支給されている場合には問答無用で協会けんぽによる社会保険の扶養者となることはできません(受給日数がいくら少なくても。年間130万に満たない収入だとしても130万円÷360日=3611.11・・・円により、機械的に年間130万以上の収入を得ていると判定されます)。
つまり、国民健康保険に加入することになります。
雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。
5年以上派遣社員として○○会社で就労し、今年7月より○○会社の社員として働いています。
派遣社員の頃から雇用保険には加入しています。

また、関係あるのか解りませんが、
派遣会社は○○会社の子会社で、人事・保険関係の手続き窓口は、派遣の時から○○会社と同じです。

12月末で退職を考えています。
退職理由は自己都合です。

この場合、失業保険は貰えますか?
もしもらえるなら、ハローワークで手続き後、およそ何か月後から何か月間もらえるのでしょうか?
離職票をHWに持って行き、雇用保険の手続きをしてから「7日の待期」「3ヶ月の給付制限」があります。

この期間は給付金の受給はありません。

さらに、失業給付金は「失業の状態」にあった日に対して支給されるものですので、事後支給ということになります。

実際、手元に入るのはさらに1ヵ月後ということになり、HWの手続きからすると4ヵ月後ということになります。

雇用保険被保険者期間が、5年以上10年未満ですと、所定給付日数は「90日」となります。
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