下記の場合、旦那の扶養から外れる必要がありますか?
今月から失業保険を給付してもらうのですが、日額か5000円あります。
どこかで、給付金が日額3000円?(曖昧です)以上あると旦那の扶養から外れる必要があると聞きました。
詳しいことが全くわかりません。
①旦那の扶養から外れる必要があるのか?
②扶養を外れるならば、外れる手続きはどのように行うのか?
③扶養を外れることによるデメリットはありますか?
無知な為、基本的な質問ですみません。
お詳しい方、お教えいただければ幸いです。
また、扶養の件ではありませんが、④失業保険を受けとると、確定申告をしなければならないかどうかもご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
今月から失業保険を給付してもらうのですが、日額か5000円あります。
どこかで、給付金が日額3000円?(曖昧です)以上あると旦那の扶養から外れる必要があると聞きました。
詳しいことが全くわかりません。
①旦那の扶養から外れる必要があるのか?
②扶養を外れるならば、外れる手続きはどのように行うのか?
③扶養を外れることによるデメリットはありますか?
無知な為、基本的な質問ですみません。
お詳しい方、お教えいただければ幸いです。
また、扶養の件ではありませんが、④失業保険を受けとると、確定申告をしなければならないかどうかもご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
雇用保険の失業給付を受給中、基本手当日額が3,611円を超えると年収130万円以上に相当するとみなされますので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を、旦那さんを通して返却してください。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、それを役所に持って行って国民健康保険・国民年金に加入してください。
デメリットは、保険料がかかることですが、規則ですから仕方ありません。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度被扶養者の手続きをしてもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、収入ではあっても所得とはカウントしませんから、確定申告で所得に加える必要はありません。
が、年末までに再就職しないのなら、辞めた会社の平成23年分源泉徴収票を使って、来年、住所地の税務署で確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算する必要があります。
会社に在籍している間は、年末調整で1年の所得税を精算してもらえましたが。
被扶養者分の健康保険証を、旦那さんを通して返却してください。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、それを役所に持って行って国民健康保険・国民年金に加入してください。
デメリットは、保険料がかかることですが、規則ですから仕方ありません。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度被扶養者の手続きをしてもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、収入ではあっても所得とはカウントしませんから、確定申告で所得に加える必要はありません。
が、年末までに再就職しないのなら、辞めた会社の平成23年分源泉徴収票を使って、来年、住所地の税務署で確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算する必要があります。
会社に在籍している間は、年末調整で1年の所得税を精算してもらえましたが。
会社の都合で昨年末で退職しました。
1月17日に職安に行って失業保険の手続き等をしました。
それで、雇用保険説明会・初回講習が2月1日・最初の認定日が2月14日と
言われました。
この場合、具体的に何日に失業保険が貰えるのでしょうか?
1月17日に職安に行って失業保険の手続き等をしました。
それで、雇用保険説明会・初回講習が2月1日・最初の認定日が2月14日と
言われました。
この場合、具体的に何日に失業保険が貰えるのでしょうか?
自己都合での退職でしたら認定日の1ヵ月後になりますが、
会社都合との事ですので、最初の認定日の数日後に口座に振り込まれます。。。。。。
会社都合との事ですので、最初の認定日の数日後に口座に振り込まれます。。。。。。
今年3月末に自己都合退職しました。雇用保険受給資格の第1回の認定日を受けたのち、再就職先が決まって現在、試用期間付きで6月1日より働いています。
採用証明書の発行をお願いしているのですが貰えてないため、まだハロワに届けていません。
(ハロワの届出は一切していないため3月末退職して無職となっている状態)
〔多分、会社も届けてない〕
健康保険証も任意継続のままです。近いうちに正社員になると聞いたのですが、
事務求人だったにも関わらず、また事務希望と伝えていたのに営業に近いことをさせられており、
他、異なることがありまして退職を考えています。
会社とは採用の際、書面で契約を交わしたわけではなく口頭説明で就業規則というのもないようです。
次回の認定日が8月9日になっておりまして無職中であれば失業保険が貰える期間に入ります。
正社員になる前に退職した方が、手続き的に面倒ではないのでしょうか?
他、アドバイスなどがありましたら宜しくお願いします。
採用証明書の発行をお願いしているのですが貰えてないため、まだハロワに届けていません。
(ハロワの届出は一切していないため3月末退職して無職となっている状態)
〔多分、会社も届けてない〕
健康保険証も任意継続のままです。近いうちに正社員になると聞いたのですが、
事務求人だったにも関わらず、また事務希望と伝えていたのに営業に近いことをさせられており、
他、異なることがありまして退職を考えています。
会社とは採用の際、書面で契約を交わしたわけではなく口頭説明で就業規則というのもないようです。
次回の認定日が8月9日になっておりまして無職中であれば失業保険が貰える期間に入ります。
正社員になる前に退職した方が、手続き的に面倒ではないのでしょうか?
他、アドバイスなどがありましたら宜しくお願いします。
あなたは、既に働いていますので、すぐにハローワークに届け出ましょう。
(届けないで欺けるほど、ハローワークは甘くありませんよ…。)
ちなみに、正社員であろうが、バイトであろうが、ハローワークに届出が必要です。
(届けないで欺けるほど、ハローワークは甘くありませんよ…。)
ちなみに、正社員であろうが、バイトであろうが、ハローワークに届出が必要です。
失業保険について教えてください
会社都合で退職した場合
失業保険の支払い期間は最長6ヶ月ですか?
それって自己都合と同じく
支払開始までに3ヶ月くらいかかるのですか?
もしすぐにでも次の会社が見つかって再就職した場合
失業保険の支払いは停止されますよね?
もらえなかった分は次回?(万が一次の会社が1年未満で退職となった場合)に引き継がれるのですか?
会社都合で退職を考えているのですが
その間に次の就職先を見つけてから退職した方が良いのか(再就職まで在籍猶予をもらう)
期日を決めて退職に応じた方が良いのか迷っています
すぐにでも再就職できる補償が無いので
再就職に時間がかかれば失業保険をあてにするしかありません
会社は今の所下手に出ているのでこちらの都合も聞いてくれそうなんですが
何が得策なのかさっぱりわからず悩んでいます
アドバイスください
会社都合で退職した場合
失業保険の支払い期間は最長6ヶ月ですか?
それって自己都合と同じく
支払開始までに3ヶ月くらいかかるのですか?
もしすぐにでも次の会社が見つかって再就職した場合
失業保険の支払いは停止されますよね?
もらえなかった分は次回?(万が一次の会社が1年未満で退職となった場合)に引き継がれるのですか?
会社都合で退職を考えているのですが
その間に次の就職先を見つけてから退職した方が良いのか(再就職まで在籍猶予をもらう)
期日を決めて退職に応じた方が良いのか迷っています
すぐにでも再就職できる補償が無いので
再就職に時間がかかれば失業保険をあてにするしかありません
会社は今の所下手に出ているのでこちらの都合も聞いてくれそうなんですが
何が得策なのかさっぱりわからず悩んでいます
アドバイスください
最長ということであれば、「12ヶ月」もあり得ます。ただし、会社都合の内容、本人の年齢、雇用保険の被保険者期間や、在籍年数、また障害者か健常者か否かによります。
受給開始までの期間は「7日の待機」と「3ヶ月の給付制限」がありますが、会社都合による対処の場合「給付制限3ヶ月」は、除かれます。
受給開始までの期間は「7日の待機」と「3ヶ月の給付制限」がありますが、会社都合による対処の場合「給付制限3ヶ月」は、除かれます。
失業保険について質問なんですが
会社都合で2月13日に解雇されました
雇用保険を掛け始めたのは去年の9月~なのですが9月1日~9月13日までは勤務日数9日しかありません
この場合11日を満たしていない為失業保険は貰えないんでしょうか
会社都合で2月13日に解雇されました
雇用保険を掛け始めたのは去年の9月~なのですが9月1日~9月13日までは勤務日数9日しかありません
この場合11日を満たしていない為失業保険は貰えないんでしょうか
雇用保険を貰う場合に加入期間は会社都合の場合は
離職の前の1年間にまるまる6ヶ月間ないともらえないんです
ですから、仮に9月が1ヶ月あったとしても
2月が13日しかありませんから6ヶ月間が無いとになります
従って今回は受給資格がありません
離職の前の1年間にまるまる6ヶ月間ないともらえないんです
ですから、仮に9月が1ヶ月あったとしても
2月が13日しかありませんから6ヶ月間が無いとになります
従って今回は受給資格がありません
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