国民健康保険について教えてください。

失業して4ヶ月経ちます。今現在失業保険を受給しています。
それが終れば主人の扶養に入ろうと思っています。
以前に会社を辞めた時も次が決まるまで健康保険には入っていませんでした。今回も入らずに受給が終るのを待つつもりでしたが、いろいろ調べてみるとさかのぼって払わないといけないと載っていました。
昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
年金は確かにさかのぼって払っていますが、健康保険も絶対にさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
このまま扶養に入って主人の保険に入ることは出来ないのでしょうか?

どうか教えてください。よろしくお願いします。
今は何も健康保険に加入してない状態なんですよね。。。
ご主人は、社会保険ですよね。。
扶養の条件は満たされてますか?
年収がいくらまでと決まってますが、それ以下の収入ですよね?

それなら、黙って扶養の加入手続きをすればOKですよ。

ご主人が国民健康保険ならまた変わってきますよ。
国民健康保険は世帯ごとの加入になるので、扶養という概念がないです。

さかのぼって払わないといけないというのは、あなたの年収が扶養の条件以上の収入があるときは、
ご主人は社会保険の加入。。。あなたは別に国民健康保険に加入しないといけないときです。

国民健康保険は過去2年分までの未納があるときは、その未納をさかのぼって
支払わないといけないときです。

ご主人の社会保険の扶養に加入できるなら、黙って加入すれば請求されないと思います。
失業保険について教えてください。
現在、派遣社員として事務の仕事をしております。

6ヶ月間は雇用保険に加入しております。(その他は扶養)

1年4ヶ月間就業し、契約期間は12月31日までです。

当初、来年3月まで更新されると派遣会社から聞いておりましたが
(その分の契約書は交わしていません)
12月の3日に連絡があり、年末までと聞きました。

新しい就職先を探さなければなりませんが
雇用保険加入期間6ヶ月では
失業手当受給の資格はありませんか?

どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
派遣の雇い止めについては、特定理由離職者と認められて、6ヶ月の被保険者期間があれば資格があると思います。
本当に正確に、特定理由離職者に該当するかは、ハローワークにしか答えられませんので、ここでは、おそらく大丈夫でしょうに留めます。早いうちにハローワークで事情を説明して聞いてみるといいと思います。

あとは、ギリギリ6ヶ月と言う場合で、ご本人の勘違いがなく『6ヶ月の被保険者期間』があるかどうかです。
よくある勘違いは、雇用保険料は6ヶ月引かれているから、6ヶ月加入していると思っているケースです。
雇用保険は、資格の取得日から喪失日までの正味で6ヶ月以上あること、それを退職の日を基準として1ヵ月ずつ遡り、各1ヵ月に11日以上の賃金計算基礎となる日があることが必要です。

失敗例を考えると、
7/1-12/31で6ヶ月の被保険者期間と思っていたら、年末は休業なので、その前の12/28に退職した、そうしたら、6ヶ月に3日足りなくなってしまった。
なんていうことのないように、日にちはしっかりと確かめておきましょう。
国民健康保険料免除について(世帯主⇒社会保険、妻⇒国民健康保険)質問です。
夫(世帯主)は、会社の社会保険加入で、妻(私)は昨年の11月に仕事を辞め国民健康保険に加入しました。加入時は失業保険受給中で減額していただいたのですが、本年度(2010)の保険料が昨年度より上がっています。失業保険受給中の減額は、確か翌年度末までとおもっていたのですが、なぜか保険料が上がってしまいました。5000円ほど。なぜなんでしょうか?改めて市役所に資格者証(4月をもってに受給終了)を持って減額のお願いに行かないといけないのでしょうか?それから、世帯主は社会ほけんなんですが、世帯主の収入は関係してくるのでしょうか?世帯主の扶養になるつもりはないので、どなた様か教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
社会保険→健康保険

〉失業保険受給中の減額は、確か翌年度末までとおもっていたのですが
国民健康保険料/税の減免は、市町村が基準を決めています。誰にも答えられません。

なお、
・国民年金保険料の特例免除とごっちゃになっていないでしょうか?
・今年度から始まった国民健康保険料/税の軽減措置とごっちゃになっていないでしょうか?


国民健康保険料/税の納付義務があるのは世帯主ですので、軽減の判定には世帯主の所得も関係します。
ただし、あなたが適用を受けたという措置については分かりません。
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