失業保険の不正受給
Aさん失業保険を貰いながら就職をしました。就職先の社長が失業保険を貰ってるの知ってたら。社長に処罰は無いのですか?
Aさん失業保険を貰いながら就職をしました。就職先の社長が失業保険を貰ってるの知ってたら。社長に処罰は無いのですか?
話しが見えません。
失業保険を貰いながら就職活動をして就職することのどこが不正受給なのですか?
失業保険を貰いながら就職活動をして就職することのどこが不正受給なのですか?
単刀直入に質問です。
知人からの相談ですが、友人は昨年3月で会社を解雇されたため、その後すぐにフリーランスで仕事をしています。
ただし、ハローワークには申告せずに失業保険を受給中に、フリーランスでの収入もあったようです。
確定申告するさいに、失業保険受給中の収入も申告するとまずいと思っていましたが、友人は申告すると言っています。
そもそも違法行為をしているのに、わざわざ申告するべきでしょうか?
こんな質問で申し訳ございません。
知人からの相談ですが、友人は昨年3月で会社を解雇されたため、その後すぐにフリーランスで仕事をしています。
ただし、ハローワークには申告せずに失業保険を受給中に、フリーランスでの収入もあったようです。
確定申告するさいに、失業保険受給中の収入も申告するとまずいと思っていましたが、友人は申告すると言っています。
そもそも違法行為をしているのに、わざわざ申告するべきでしょうか?
こんな質問で申し訳ございません。
想像ですが。
失業保険は元々非課税のため、受給しても確定申告書には記載しません。
だから税務署のほうでは、記載されたフリーランスの収入のあった時期に、当人が失業保険も受給していたかどうかなんて事は知ろうともしないんじゃないでしょうか。
会社を解雇されたあとは、どうやって暮らしていたの?なんて絶対訊きませんしね。
失業保険は元々非課税のため、受給しても確定申告書には記載しません。
だから税務署のほうでは、記載されたフリーランスの収入のあった時期に、当人が失業保険も受給していたかどうかなんて事は知ろうともしないんじゃないでしょうか。
会社を解雇されたあとは、どうやって暮らしていたの?なんて絶対訊きませんしね。
失業保険と扶養について。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
失業保険の申請を退職後に行うつもりでいます。扶養に入ることも可能ですが、失業保険受給してる間は、扶養に入れないだろうと思います。
そこで、考えてるのが
、
1.退職後、失業保険申請、待機何ヶ月間か扶養に入り、受給が始まったら扶養からはずれる。
2.失業保険申請しないで、そのまま扶養に入り、パートなどで扶養範囲ではたらく。
ただ、失業保険でいくら貰えるのかよく分かりませんが、
総支給額は、平均して30万。
勤務年数4年。
これを考えた時に、
果たしてどういった方法が得策なのかなって思いまして。。
これがいいよと思うパターンがありましたら、教えて下さい。
というのは、シングルで子供育てていたので、あまりお金もないので、なるべくは、長く多くもらえる選択をしたいです。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。有効期限が1年だけです。
自己都合退社すると受給制限かかって受給開始が約3カ月後からなんだけど いつまでも申請しないで例えば7か月くらいほったらかしてそろそろ金なくなったから申請しましょうといってもここから3カ月の受給制限入ってすでに10か月経過、受給開始しても2か月で有効期限が切れるから1回くらいしか受給できなくなりますよ。
で働きながら受給も出来るけど条件があって週20時間以上。1か月の出勤日数が2週間以上働くと就業扱いで失業認定できないので受給打ち切りです。
バイトなどしたら約4週間周期で失業認定日が訪れるんだけど この時に働いた日数収入額を申告しないと不正受給になって 不正受給額返還+罰金+場合によっては受給資格なくなります。
酷い人なんて罰金だけで100万取られるケースあります。
2のパートは確実に失業者ではなくなります。したがって受給申請手続きすら出来ない。
で受給申請するにしろ 説明会出席命令が来るんです(数日後に) この説明会からさらに1週間自宅待機命令来ます、。(旅行等は問題ない) この1週間はハローワークすら近寄れません。バイトなど問題外。
これ破ったら例え収入なくても1週間に出勤数2日でも収入が4万円しかなくても失業認定できません
ちなみに失業受給に必要な書類が送付されるのは退社してから1週間から2週間かかります
在籍中に受給申請はできません。 説明会出席+自宅待機など踏まえると単純でも1か月くらいは無収入になるんです
で受給額は退社半年前(ボーナス除く)の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額です。(上限額あります)
受給中にバイトなどで収入あった日はその分失業認定できないので 1日働いたら1日分の支給額は先送りになるんです。
失業受給はどうやったら得になるかとかどうやったら多くもらえるかというようなことは一切ないんです
自己都合退社すると受給制限かかって受給開始が約3カ月後からなんだけど いつまでも申請しないで例えば7か月くらいほったらかしてそろそろ金なくなったから申請しましょうといってもここから3カ月の受給制限入ってすでに10か月経過、受給開始しても2か月で有効期限が切れるから1回くらいしか受給できなくなりますよ。
で働きながら受給も出来るけど条件があって週20時間以上。1か月の出勤日数が2週間以上働くと就業扱いで失業認定できないので受給打ち切りです。
バイトなどしたら約4週間周期で失業認定日が訪れるんだけど この時に働いた日数収入額を申告しないと不正受給になって 不正受給額返還+罰金+場合によっては受給資格なくなります。
酷い人なんて罰金だけで100万取られるケースあります。
2のパートは確実に失業者ではなくなります。したがって受給申請手続きすら出来ない。
で受給申請するにしろ 説明会出席命令が来るんです(数日後に) この説明会からさらに1週間自宅待機命令来ます、。(旅行等は問題ない) この1週間はハローワークすら近寄れません。バイトなど問題外。
これ破ったら例え収入なくても1週間に出勤数2日でも収入が4万円しかなくても失業認定できません
ちなみに失業受給に必要な書類が送付されるのは退社してから1週間から2週間かかります
在籍中に受給申請はできません。 説明会出席+自宅待機など踏まえると単純でも1か月くらいは無収入になるんです
で受給額は退社半年前(ボーナス除く)の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額です。(上限額あります)
受給中にバイトなどで収入あった日はその分失業認定できないので 1日働いたら1日分の支給額は先送りになるんです。
失業受給はどうやったら得になるかとかどうやったら多くもらえるかというようなことは一切ないんです
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
昨年9月に退職(正社員)して現在は失業保険をもらっています。
源泉徴収票は前回の会社からもらいましたが年末調整、確定申告はまだしていません。
個人で支払っている生命保険等在職時は年末調整でいくらか返ってきますが今回の場合は年末調整はどうしたらいいですか?
源泉徴収票は前回の会社からもらいましたが年末調整、確定申告はまだしていません。
個人で支払っている生命保険等在職時は年末調整でいくらか返ってきますが今回の場合は年末調整はどうしたらいいですか?
確定申告して税金を取り戻してください。
源泉徴収された税額は、多めに控除されています。
また、国民年金と国民健康保険の支払い額が所得額から控除されます。
失業保険の受給額は、非課税ですので、申告する必要はありません。
2月16日以降3月15日までに、税務署へ行き確定申告します。
持参物は
源泉徴収票、生命保険の支払い証明書、国民健康保険の支払い証明書、印鑑、通帳、
ボールペン、国民年金支払いのメモ(証明書不要)です。
源泉徴収された税額は、多めに控除されています。
また、国民年金と国民健康保険の支払い額が所得額から控除されます。
失業保険の受給額は、非課税ですので、申告する必要はありません。
2月16日以降3月15日までに、税務署へ行き確定申告します。
持参物は
源泉徴収票、生命保険の支払い証明書、国民健康保険の支払い証明書、印鑑、通帳、
ボールペン、国民年金支払いのメモ(証明書不要)です。
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