国民年金保険と雇用保険についてわからないので教えてください!!
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。

私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?

それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?

それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?

制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
質問者さんが国民健康保険に加入した場合の国保料については、
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。

失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)

任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
初めまして私は52歳になる男性です。2003年5月~2007年7月迄約5年にも及び離婚訴訟をやって来ました。しかし、離婚裁判に会社の顧問弁護士を使ったために、会社でパワハラを受け退職せざる得ない状況になりました
パワハラの原因は社長婦人に薦められて顧問弁護士を使いましたが、社長の姪と社長婦人が犬猿の仲だったために起こりました。退職は昨年の3月でそれから、現在までハローワークで就活をしていますが、会社が見つかりません。もうすぐ一年になります。このままですと、応募しても益々即戦力として敬遠されて、就職が出来なくなります。失業保険も昨年の12月が最後でした。
今年から貯金を崩して生活をしています。勿論就活は続けていますが未だに何の変化もありません。心療内科でカウンセリングを
うけましたが、「離婚に使った体力・気力が回復しないとなかなか就職は無理だよ」とのDrの診断でした。私はこれからどうしたら良いのでしょうか?ボランティア活動(NPO、NGO、JICA)も考えましたが、就職が見つからないからボランティアをやると言うのは、余りにも不謹慎だとおもうのです。とは言え、生きがいのない私は今時点で自分の進むべき方向が全く見つかりません。
私の質問をご覧の方でこんな私にアドバイスを戴ければ幸いです。皆様何とぞ良きアドバイスをお願い致します。
大変ですね。年齢的に復活するには、張り合いが必要かなと思います。5年…晴れて自由になったと思って仕事にこだわらず恋愛や趣味を探す!逆に、仏の道に研とか…独身は身軽で心配も少ないと思いますよ。
失業保険受給を終えてから
昨年会社を退職し、失業保険を受給していましたが来月の2月で終了します。昨年の退職時めでの年収200万以上だったので夫の扶養にも入らず自分で国民年金と市民税と任意継続保険を支払っていました。TOTALすると月に7万の出費でした。現在ももちろん無職なのですが、失業保険受給終了とともに夫の扶養に入ったほうが良いでしょうか?その場合の利点手続きのしかたを教えて頂きたいたいです。どなたか詳しい方お願いいたします。
ご主人が会社員で厚生年金を掛けている場合は扶養に入ったほうがお得です。
国民年金、任意継続を払わなくて済みます。ご主人が会社で手続きしてください。
過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
まず、失業給付を受給するには『失業の状態』でなければなりません。

「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。

質問者さんは、社会保険にも加入なさっているとの事ですので、この『失業の状態』ではありませんので、現時点では失業給付金を受給することは出来ません。

ただし、再び離職なさることがあった場合には、失業給付を受給できます。

離職後、1年以内に雇用保険に再加入し、被保険者となれば以前の被保険者期間が通算継続(合算)になっていますので損はしません。

つまり、前職と今回の再加入で通算継続となっております。

★補足について

雇用保険の被保険者期間というのは、離職後1年以内に再加入出来ない場合、失効し『被保険者期間0ヶ月』からとなってしまいます。

そういった意味で、「失業保険が継続になるので損は無い」と回答をさせて頂きました。

たしかに、給付日額は離職理由や離職前の直近6ヶ月の総支払額により、受給額等に大きな差が出るのはたしかです。

雇用保険の加入要件は、

『1週間の所定労働時間が20時間以上であること。』
『31日以上雇用される見込みがあること。』

となりますので、給料ではありません。

ですので、一概に「フルタイムで就労していた時よりも受給額が少なくなる」とも言い切れません。

なぜなら、アルバイト等での給料がよければ、当然、総支給額はこちらの方がいい訳ですので...
60歳になり、年金受給者になった為、会社を退職して個人事業主となりました。務めていた会社とは事務請負契約をしておりましたが、その会社が2年後に会社を廃業しましたので、私も請負業を廃業致しました。
個人事業主は失業保険受給者としての資格は失われてしまいますが、前会社で失業保険を支払っていましたので、遡って受給請求は出来ないものでしょうか、更に事業主として丸2年経過してしまっていることで権利も無いのでしょうか。、
失牛手当の受給は、退職後1年以内です。
また退職後1年以内に雇用保険加入ができる事業所に勤務されて、子よ保険に加入をされた場合には、前職の納付期間が通算できますが、
あなたの場合には個人事業主としての立場で雇用保険に加入ができないまま2年も経過していますので、残念ながら受給資格は有さないことになります。
関連する情報

一覧

ホーム