失業保険受給について 3月末で2年勤めた会社を退職しました。雇用保険に加入してたので出来たら失業保険を待機期間なしで受給したいと考えてます。調べてみると月の残業時間が45時間を越え
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
1日8時間労働として考えて、それを超えた分は時間外労働として退職前に3ヶ月連続して45時間以上あった場合は特定受給資格者として給付制限はなくて早く受給できると思います。
ただ、給料明細書ではそれがわかりませんからタイムカードか出勤簿があれば証明ができると思います。
一度ハローワークに相談してみてください。
ただ、給料明細書ではそれがわかりませんからタイムカードか出勤簿があれば証明ができると思います。
一度ハローワークに相談してみてください。
失業保険の失業認定申告書について教えてください。
今、失業保険の受給中です。
希望している業種が経験者しか採用していないため、
知り合いの紹介で、希望業界の職場体験をさせてもらうことになりました。
2週間(週5日、1日9時間、無報酬)業務補助です。
雇用契約に関する契約書は交わしていませんが、
無報酬である、故意による過失の責任は負うといった要件が記載された書類を
署名・捺印して先方に提出する予定です。
来週の火曜日からお世話になることになったのですが、
失業保険の失業認定申告書の書き方が心配になってきました。
「就労」に該当する要件は、
7日間以上の雇用契約を定めている場合で、週4日以上働き、
かつ1週間あたりの労働時間が20時間以上ある場合や雇用保険の被保険者となっている場合には、
この期間は継続して就労していたものとされます。
とあります。
「内職・手伝いをした日」に該当する要件は、1日の労働時間が4時間未満なのですが、
雇用以外の就業については、1日4時間以上就業時間があった場合でも、
その就業による1日あたりの収入額が2060円未満であれば該当するとあります。
日本語で書いてあるのに、私にはどちらになるのか理解ができません‥‥。
月曜日にハローワークで相談する前に、確認しておくべきことやアドバイスがあったら
なんでもいいので教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
今、失業保険の受給中です。
希望している業種が経験者しか採用していないため、
知り合いの紹介で、希望業界の職場体験をさせてもらうことになりました。
2週間(週5日、1日9時間、無報酬)業務補助です。
雇用契約に関する契約書は交わしていませんが、
無報酬である、故意による過失の責任は負うといった要件が記載された書類を
署名・捺印して先方に提出する予定です。
来週の火曜日からお世話になることになったのですが、
失業保険の失業認定申告書の書き方が心配になってきました。
「就労」に該当する要件は、
7日間以上の雇用契約を定めている場合で、週4日以上働き、
かつ1週間あたりの労働時間が20時間以上ある場合や雇用保険の被保険者となっている場合には、
この期間は継続して就労していたものとされます。
とあります。
「内職・手伝いをした日」に該当する要件は、1日の労働時間が4時間未満なのですが、
雇用以外の就業については、1日4時間以上就業時間があった場合でも、
その就業による1日あたりの収入額が2060円未満であれば該当するとあります。
日本語で書いてあるのに、私にはどちらになるのか理解ができません‥‥。
月曜日にハローワークで相談する前に、確認しておくべきことやアドバイスがあったら
なんでもいいので教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
無給(ボランティア等)や手当て額が2060円未満のときは
継続して就業したとはみなされません
その場合は×(内職・手伝い)をつけるように書いてあると思いますが・・・・
継続して就業したとはみなされません
その場合は×(内職・手伝い)をつけるように書いてあると思いますが・・・・
会社都合の失業保険申請前のアルバイトについて
今月末で会社都合で退社します。
派遣会社に会社都合の離職票の到着を確認したところ
3月の26日頃になると言われました。
離職票が届くまで申請できないため
3月1日~3月23日まで
アルバイト(105.5時間で雇用・社会保険なしの派遣です)をする予定にしています。
このアルバイトをすることにより失業保険が受給できなくなったり
額が減らされたりすることはありますか??
ハロワークに電話で確認ましたが(今日で2回目)
電話に出る人によって問題ないといわれたり
週20時間以上はダメだと言われたりで、バイトするか悩んでます。
ハローワークに明日確認に行く予定ですが、
詳しい方いればおしえてください。
今月末で会社都合で退社します。
派遣会社に会社都合の離職票の到着を確認したところ
3月の26日頃になると言われました。
離職票が届くまで申請できないため
3月1日~3月23日まで
アルバイト(105.5時間で雇用・社会保険なしの派遣です)をする予定にしています。
このアルバイトをすることにより失業保険が受給できなくなったり
額が減らされたりすることはありますか??
ハロワークに電話で確認ましたが(今日で2回目)
電話に出る人によって問題ないといわれたり
週20時間以上はダメだと言われたりで、バイトするか悩んでます。
ハローワークに明日確認に行く予定ですが、
詳しい方いればおしえてください。
手続前なら自由にアルバイトは出来るはずです。(雇用保険がない場合)
それによって雇用保険の受給に影響があることはありません。
ただ、手続のときに質問されると思いますのでそのことを申請してください。
それによって雇用保険の受給に影響があることはありません。
ただ、手続のときに質問されると思いますのでそのことを申請してください。
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