国民年金催告状
昨年10月、妻が失業保険を受給する為に一時的(4ヶ月)に私の扶養から外れていました。
加療中だった為、国民健康保険に加入し保険料を支払っておりましたが国民年金に
関しては支払っていませんでした。
催告状(4ケ月分)が送付されてきましたが無視してよいものか絶対に納付しなければ
いけないものなのか...どう対処すればよいのでしょうか?
皆様からの回答お待ちしております。
昨年10月、妻が失業保険を受給する為に一時的(4ヶ月)に私の扶養から外れていました。
加療中だった為、国民健康保険に加入し保険料を支払っておりましたが国民年金に
関しては支払っていませんでした。
催告状(4ケ月分)が送付されてきましたが無視してよいものか絶対に納付しなければ
いけないものなのか...どう対処すればよいのでしょうか?
皆様からの回答お待ちしております。
国民年金・厚生年金などの公的年金制度は、最低25年間加入しないと年金受給資格が発生しません。
払っていない期間があると、満額もらえませんね。
万が一、一日でも足りなくなると困りますよ(何が起こるかわからないし)
無視していいものではありません。
4ヶ月ですから、払えないほど多いというわけではないと思います。
払いましょうね。
年金は、老後の生活のためだけではなく、もしものときの障害年金もありますので、
きちんと払いましょうよ。
払っていない期間があると、満額もらえませんね。
万が一、一日でも足りなくなると困りますよ(何が起こるかわからないし)
無視していいものではありません。
4ヶ月ですから、払えないほど多いというわけではないと思います。
払いましょうね。
年金は、老後の生活のためだけではなく、もしものときの障害年金もありますので、
きちんと払いましょうよ。
失業保険について
この度、可能であれば失業保険をもらおうと考えているのですがはたして自分はもらえますでしょうか?
自分の高卒後から今までの仕事等にかんしては以下の通りです。
高卒
↓
A会社で契約社員・雇用保険有
(約1か月で退社)
↓
B会社でアルバイト・雇用保険不明
(約6か月で退社)
↓
C会社で契約社員・雇用保険有
(約1年で退社)
↓
D会社で正社員・雇用保険有
(約6か月で退社)
↓
家業手伝い・雇用保険無
↓
個人経営の会社でアルバイト…正式には会社ではありませんが・雇用保険無
(約3年で退社)
↓
現在です。
数か月のずれはありますがだいたいこのような感じです。
はたして自分は失業保険をもらえるでしょうか?
また、もらえる場合の手続きはどうなるでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
この度、可能であれば失業保険をもらおうと考えているのですがはたして自分はもらえますでしょうか?
自分の高卒後から今までの仕事等にかんしては以下の通りです。
高卒
↓
A会社で契約社員・雇用保険有
(約1か月で退社)
↓
B会社でアルバイト・雇用保険不明
(約6か月で退社)
↓
C会社で契約社員・雇用保険有
(約1年で退社)
↓
D会社で正社員・雇用保険有
(約6か月で退社)
↓
家業手伝い・雇用保険無
↓
個人経営の会社でアルバイト…正式には会社ではありませんが・雇用保険無
(約3年で退社)
↓
現在です。
数か月のずれはありますがだいたいこのような感じです。
はたして自分は失業保険をもらえるでしょうか?
また、もらえる場合の手続きはどうなるでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
現在の状態では受給出来ませんが、個人経営の会社では、どのような勤務でしたか、雇用保険は、週20時間以上の労働で、31日未満で辞める契約の場合は、加入手続きをしなくても良いのですが、それ以外では加入しなくてはなりません。
これは、会社でなくても、個人事業主でも同様です。
雇用主に何故、雇用保険に加入してないのか問うて下さい、遡って加入して頂きましょう、2年は遡れます、本人負担は0.6%給与20万で、1200円です、高額ではありませんので、遡って加入することです。
労働保険(労災保険、雇用保険)は、同時期にハローワークに保険料を支払いますので、労災にも加入してない可能性が高いです、お世話になった会社かもしれませんが法は法です、労基署、公共職業安定所に相談して下さい。
これは、会社でなくても、個人事業主でも同様です。
雇用主に何故、雇用保険に加入してないのか問うて下さい、遡って加入して頂きましょう、2年は遡れます、本人負担は0.6%給与20万で、1200円です、高額ではありませんので、遡って加入することです。
労働保険(労災保険、雇用保険)は、同時期にハローワークに保険料を支払いますので、労災にも加入してない可能性が高いです、お世話になった会社かもしれませんが法は法です、労基署、公共職業安定所に相談して下さい。
失業保険受給資格について教えてください。
私は現在、無職で主人の被扶養者として主人の会社の健康保険に加入していますが、失業保険を受給する際、
健康保険は、国民健康保険に切り替える必要がありますか?
私は現在、無職で主人の被扶養者として主人の会社の健康保険に加入していますが、失業保険を受給する際、
健康保険は、国民健康保険に切り替える必要がありますか?
これから失業の手続きをされるのでしょうか?
(退職後、未手続きで無職だったが、これから貰いたい)
退職理由が自己都合なら、
手続き後3ヶ月の待機期間は、扶養のままでも大丈夫みたいです。
失業保険が支給される時期になって、切り替えて下さい。
会社理由(倒産やリストラなど)の場合は、1週間したら支給始まります。
なので、手続きされる頃に、切り替えもする事になります。
(退職後、未手続きで無職だったが、これから貰いたい)
退職理由が自己都合なら、
手続き後3ヶ月の待機期間は、扶養のままでも大丈夫みたいです。
失業保険が支給される時期になって、切り替えて下さい。
会社理由(倒産やリストラなど)の場合は、1週間したら支給始まります。
なので、手続きされる頃に、切り替えもする事になります。
厚生年金?社会保険について無知な私を助けてください。
最近仕事を辞めたのですが国民健康保険に切り替えるべきか社会保険の任意継続をするべきか悩んでいます。
結婚をしていますが失業保険をもらう予定なので金額的に夫の扶養には入れないとの事。
なるべく支出は減らしたいのですが、聞いた話によると失業保険をもらう間だけ保険加入はせずもらい終わった後で夫の扶養に入る手段もあると言われたのですが…それは保険の話ですよね?年金はどうなるのでしょうか?
全く役所で手続きをしなければどうなってしまうのでしょうか?
そもそも社会保険・厚生年金・国民年金・国民保険の違いが良くわかりません
保険はつけず年金だけ払うことは可能なんでしょうか?
私の場合の得策を教えてください。
最近仕事を辞めたのですが国民健康保険に切り替えるべきか社会保険の任意継続をするべきか悩んでいます。
結婚をしていますが失業保険をもらう予定なので金額的に夫の扶養には入れないとの事。
なるべく支出は減らしたいのですが、聞いた話によると失業保険をもらう間だけ保険加入はせずもらい終わった後で夫の扶養に入る手段もあると言われたのですが…それは保険の話ですよね?年金はどうなるのでしょうか?
全く役所で手続きをしなければどうなってしまうのでしょうか?
そもそも社会保険・厚生年金・国民年金・国民保険の違いが良くわかりません
保険はつけず年金だけ払うことは可能なんでしょうか?
私の場合の得策を教えてください。
失業給付を受給している場合、保険者にもよりますが、たいていは給付日額が3,611円以下であれば、被扶養者になりながら失業給付を受給することも可能です。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば、退職を理由に被扶養者になる場合、離職票原本を提出しなければいけないので、給付を受けながらの被扶養者はできませんので確認してみて下さい。
社会保険上の扶養となれる条件は次のとおりです。
上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。
(1)被保険者と同居している場合
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。
次に年金ですがもし上記条件を満たしご主人の扶養となれば次のとおり国民年金第3号被保険者となり保険料は支払わなくても良い事になります。
厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。
国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば扶養にはなれませんので国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば、退職を理由に被扶養者になる場合、離職票原本を提出しなければいけないので、給付を受けながらの被扶養者はできませんので確認してみて下さい。
社会保険上の扶養となれる条件は次のとおりです。
上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。
(1)被保険者と同居している場合
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。
次に年金ですがもし上記条件を満たしご主人の扶養となれば次のとおり国民年金第3号被保険者となり保険料は支払わなくても良い事になります。
厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。
国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば扶養にはなれませんので国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
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