出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…

現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。


出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。

出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?

こんな感じになるんでしょうか?

かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
◆出産手当金・・出産予定日の42日前に退職すると、出産手当金はもらえません(2007年4月に法改正されました)。産休取得者でないと出産手当金は受給できないと考えてください。そして産休とは、基本的に復職する意思がなければ取得できません(会社によりますが)。退職日がこれより後にずれこむ場合はこの限りではありませんが、給付日額によっては受給期間中は夫の扶養に入れなくなることもあります。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。

流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
年金の免除についての質問です。先日まで主人の扶養に入っていて、先ごろから失業保険受給中ということで扶養から抜けようと考えています。
失業中の人間には年金の免除や半額?見たいな制度があると聞きましたが、そうすると将来し払われる年金額も減るのでしょうか?
そういうブッチャケ相談って市役所とかでしてもいいのでしょうか?
あと国保は免除とかあるんですか?
ちなみに千葉市のものですが・・・。
国民年金保険料の免除制度には、半額全額免除制度があります。
病気、失業、営業不振などで保険料を納めるのが困難な人は、国保年金課の窓口で社会保険庁長官に申請して承認を受ければ保険料が免除されます。この期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません(カラ期間扱いとなります)。しかし、10年間は追納することができますし、追納しない場合でもその期間中に障害等になった場合の障害基礎年金の申請は、保険料を納付した場合と同様の扱いを受けられます。

ちなみに、保険料の全額免除を受けると、その免除期間は老齢基礎年金が3分の1に減額され、半額免除は3分の2に減額され支給されます。
また、平成17年6月、半額全額免除制度の申請は、平成17年7月から翌年6月までの保険料免除申請は7月1日から受付です。
早めに、市町村役場の窓口で手続きをお勧めします。
9月生まれの60歳です。厚生年金を受給出来る年齢と成りました。58歳で退職し1年半、厚生年金任意継続の保険料を払っていました。更に10月に国民年金の任意加入を半年間前納する予定です。この度、就職が決ま
り会社に入りますが年金を全額貰いたいので厚生年金保険に入らない方法は有りませんか?1年半は雇用保険(失業保険)の収入だけでした。国民年金は高くなりますか?
国民年金は前年収入に関係なく≒16000と一定です。
厚生年金に入らない勤め方は、正社員の75%以下の勤務時間数にすればよいが、そうなると健康保険も国民健康保険に自前で入る必要がある。
年金の任意加入は、月数不足でないなら支払い額とその結果の支給額を比較した方が良い。 受給が10年足らずでは足が出る。


どうでもよいことだが、厚生年金の任意継続などはない、健康保険のことでしょう。
年収200万ぐらいで、健康保険の被扶養者(親父の扶養に入っています)。この場合、退職した時、失業保険はもらえますか??
まず、年収というのが給与収入なら、父上の健康保険被扶養者になっていることが間違いです。

被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。

退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・


失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。

会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
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