今、失業保険を貰っています、アルバイトをしないか?と言われています。失業保険金とアルバイト、合わせていくらまでだったらいいのでしょうか?
アルバイトの規制を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この各項目に当てはめてみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この各項目に当てはめてみてください。
現在、失業保険給付制限中です。(待機期間終了後)今、短期の5日くらいのバイトしたら就業手当はもらえますか?
多分、できたとは思うのですが、いくつか条件があるのでその条件を満たしているかどうかも問題となります。
ただ、貰えるにしても、基本手当日額の3割しかもらえませんよ?
でも、所定給付日数からは5日分引かれます。3割しか支給はありませんが5日分支給したものとみなされます)
給付制限期間中のバイトなら、受給に影響がありません。
ほとんどの人は申告のみで就業手当は貰っていないはずです。
いずれにしても、一度安定所で詳細を聞いてみてはいかがですか?
最終的には窓口の方が判断することですし。
ただ、貰えるにしても、基本手当日額の3割しかもらえませんよ?
でも、所定給付日数からは5日分引かれます。3割しか支給はありませんが5日分支給したものとみなされます)
給付制限期間中のバイトなら、受給に影響がありません。
ほとんどの人は申告のみで就業手当は貰っていないはずです。
いずれにしても、一度安定所で詳細を聞いてみてはいかがですか?
最終的には窓口の方が判断することですし。
失業保険に関する質問です。
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
8月で会社を自己退職します。現在月に手取りで23万円ほどの収入があります。退職後は社員としての再就職を考えています。決まるまでの間、失業保険が支給されるまで3ヶ月ありますので、身内のお店で週2-3日程度のアルバイトをするつもりです。これは許されるのでしょうか?失業保険はいただけますか?
また、失業保険を頂いている間も申請すればアルバイトをしてもいいということですが、金額は減っても失業保険を頂くことができるということでしょうか?
アルバイトの契約内容にもよりますね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
働く日数、時間、契約期間によって臨時就職と判断されれば、失業ではなくなりますのでその間の失業給付は受けられません。
単発的に短時間働く場合は手伝いと認定されて、収入額に応じて減額されますが支給されるはずです。この場合は求職活動している実績が必要です。
アルバイトの状況により異なりますので、ハローワークに確認してくださいね。
日給月給の失業保険(雇用保険)について
賃金日額は最後の180日の賃金総額を180で割った金額でしょうか?
賃金日額は最後の180日の賃金総額を180で割った金額でしょうか?
勤務日数が126日以上ある場合はそれでいいです
ただし勤務日数が126日未満の場合は週30時間以上の労働に限り次の式で計算します。
(6か月の賃金の総額)÷(勤務日数)×0.7
週30時間以上の場合は欠勤が雇用保険日額に響かない計算式となっています。
週30時間未満の場合は残念ながら従前の計算式で計算しますので欠勤は雇用保険日額に響いてしまいます。
ただし勤務日数が126日未満の場合は週30時間以上の労働に限り次の式で計算します。
(6か月の賃金の総額)÷(勤務日数)×0.7
週30時間以上の場合は欠勤が雇用保険日額に響かない計算式となっています。
週30時間未満の場合は残念ながら従前の計算式で計算しますので欠勤は雇用保険日額に響いてしまいます。
失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
はい、一回目の振込日数は給付制限期間の翌日であるH24/01/14~次回認定日の前日H24/01/17までの4日分となりますね。2回目以降は通常なら28日分となります。 5401円×4日=21604円が振り込まれると思います。
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