妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?
ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。
もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?
ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。
もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)
この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。
また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)
poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)
この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。
また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)
poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
昨年の四月から社員からパートに変わりました。
週20時間未満のため、失業保険をもらいながら毎月七万程のかせぎで失業保険は5万程もらうのが12月まで続きました。
今年一月から扶養に入りま
した。
健康保険は一月から扶養です。
年金もそう思っていましたが、還付通知がきました。昨年四月から3号被保だと書いてあります。
扶養者の会社には上記すべて伝え、確定申告も済ませました。
健保と厚生年金は同時期に扶養開始ではないのでしょうか?
週20時間未満のため、失業保険をもらいながら毎月七万程のかせぎで失業保険は5万程もらうのが12月まで続きました。
今年一月から扶養に入りま
した。
健康保険は一月から扶養です。
年金もそう思っていましたが、還付通知がきました。昨年四月から3号被保だと書いてあります。
扶養者の会社には上記すべて伝え、確定申告も済ませました。
健保と厚生年金は同時期に扶養開始ではないのでしょうか?
夫/妻が厚生年金保険に加入でも、扶養されている妻/夫は国民年金のみに加入です。「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。
健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、健康保険の被扶養者の条件が、第3号被保険者とは異なることがあります。
……が、あなたの場合、第3号被保険者の条件を満たしていなかったと思うのですが。
健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、健康保険の被扶養者の条件が、第3号被保険者とは異なることがあります。
……が、あなたの場合、第3号被保険者の条件を満たしていなかったと思うのですが。
現在失業保険受給中です。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
13日間が過ぎてから働けば?
〉その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
・雇用保険の加入条件を満たすほどの働き方だと「再就職した」ということになります。
・賃金日額が一定以上だと、その日の分の支給が後回しになります。
・賃金日額が少ないと、減額しての支給です。
職安に聞いてから働いた方がいいですよ。
〉その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
・雇用保険の加入条件を満たすほどの働き方だと「再就職した」ということになります。
・賃金日額が一定以上だと、その日の分の支給が後回しになります。
・賃金日額が少ないと、減額しての支給です。
職安に聞いてから働いた方がいいですよ。
7月に失業保険認定が終わるので、父親の扶養家族に入る予定です。
現在週2日のみのバイトをしており、月に6万~7万ほど収入があります。
バイトの件はハローワークにはキチンと申告しているので扶養に入ることには何の問題もありませんが、
実はそのバイトを親に秘密でやっています。
扶養家族の申告には親が行くのですが、その際に、
私がバイトをしている、もしくは給与所得があることが親に社会保険事務所からバレてしまうことはありますか?
現在週2日のみのバイトをしており、月に6万~7万ほど収入があります。
バイトの件はハローワークにはキチンと申告しているので扶養に入ることには何の問題もありませんが、
実はそのバイトを親に秘密でやっています。
扶養家族の申告には親が行くのですが、その際に、
私がバイトをしている、もしくは給与所得があることが親に社会保険事務所からバレてしまうことはありますか?
社会保険事務所は、所得についての情報は、基本的に持ち合わせていません。
ですので、情報が知れることはありません。
ですが、扶養家族の申告の際に収入を記載する必要がありますので、きちんとご事情をお話する必要があると思います。
例外的に、数年に一度、扶養家族の所得について、基準未満かの調査があります。
その際に、前年の所得証明を添付いただくことがあります。ですので、いつかは、分かると思います。
ですので、情報が知れることはありません。
ですが、扶養家族の申告の際に収入を記載する必要がありますので、きちんとご事情をお話する必要があると思います。
例外的に、数年に一度、扶養家族の所得について、基準未満かの調査があります。
その際に、前年の所得証明を添付いただくことがあります。ですので、いつかは、分かると思います。
7月31日で退職しました。失業保険を150日もらえるのですが、今77日分もらっています。もし今就職したら残り、73日分はどうなるのでしょうか?もらえなくなるのでしょうか?
就職して新たな受給資格を取得したら、残りの分は支給されません。
支給残日数が、所定支給日数の3分の1以上ある場合に、安定した職業に付いた場合(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた)には、再就職手当が支給されることがあります。
支給残日数が73日で、所定支給日数が150日であれば、条件は満たします。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の5」、3分の2以上のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の6」です。
支給残日数が、所定支給日数の3分の1以上ある場合に、安定した職業に付いた場合(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた)には、再就職手当が支給されることがあります。
支給残日数が73日で、所定支給日数が150日であれば、条件は満たします。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の5」、3分の2以上のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の6」です。
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