就活中に海外から報酬を受け取ったら、失業保険の受給対象から外れますか?
内容は、知り合いのつてで海外のゲーム関連会社から簡単なチェックの仕事をもらって自宅で行います。
依頼のやりとりは全てメールで、報酬は、
①小切手を日本へ送金→私が日本で換金
②日本の私の口座に振込み
のどちらかと言われました。
この場合、再就職先が決まらないまま3ヶ月たっても、働いているとみなされて失業保険は降りないのでしょうか。
全く知識がなく、情報収集の方法すら分からない状態ですので、教えていただければ幸いです。
内容は、知り合いのつてで海外のゲーム関連会社から簡単なチェックの仕事をもらって自宅で行います。
依頼のやりとりは全てメールで、報酬は、
①小切手を日本へ送金→私が日本で換金
②日本の私の口座に振込み
のどちらかと言われました。
この場合、再就職先が決まらないまま3ヶ月たっても、働いているとみなされて失業保険は降りないのでしょうか。
全く知識がなく、情報収集の方法すら分からない状態ですので、教えていただければ幸いです。
毎回受給日の前に提出する書類ありませんか?
就職活動履歴みたいなもの。
それに正式な再就職ではないけど、報酬を受けたら、
記入して提出することになってます。
対象から外れることはないかと思いますが、
その金額にもよるんじゃないでしょうか?
しかし、あなたの通帳の入金履歴まで調べない
というのが現実です。
なので、報酬を得ていても、申告しなければ、
報酬ゼロの人だとみなされます。
自己申告なので、そこらへんはみなさん
うまくやってるんじゃないでしょうか?笑
それよりも再就職のために就活がんばってます!みたいな
就活履歴がたくさんあると、
最初の受給期間3ヶ月となっていても、
3ヶ月延びたりしますよ。
結構失業保険の管理って
テキトーです。
↑私の単なる感想ですが・・・。
就職活動履歴みたいなもの。
それに正式な再就職ではないけど、報酬を受けたら、
記入して提出することになってます。
対象から外れることはないかと思いますが、
その金額にもよるんじゃないでしょうか?
しかし、あなたの通帳の入金履歴まで調べない
というのが現実です。
なので、報酬を得ていても、申告しなければ、
報酬ゼロの人だとみなされます。
自己申告なので、そこらへんはみなさん
うまくやってるんじゃないでしょうか?笑
それよりも再就職のために就活がんばってます!みたいな
就活履歴がたくさんあると、
最初の受給期間3ヶ月となっていても、
3ヶ月延びたりしますよ。
結構失業保険の管理って
テキトーです。
↑私の単なる感想ですが・・・。
結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
失礼ですが質問者さんは、かなりあわてんぼうのようです。
〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。
正しいですね。
離職票をよくご覧ください。
「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?
チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。
〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。
なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。
正しいですね。
離職票をよくご覧ください。
「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?
チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。
〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。
なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
派遣切りにあった後の健康保険、年金保険の対応方法について
4月に妻が派遣切りとなり、職を失い、6月から雇用保険(失業保険)がおりることになっています。
妻は働く意思があり、別の派遣会社に登録するなどして、職を探していくようです。
また、職探しと並行して資格を取る勉強もするようです(3ヶ月~半年?)
この場合、妻個人として、健康保険、国民年金に加入するのが良いのか、
私の扶養として申請するのが良いのかどちらがよいのでしょうか?
ちなみに妻の考えとしては
1.仕事は探すが、いつから働けるかはわからない
2.資格取得の勉強をしている間も仕事探しは継続する。
3、仕事が見つからない間は特にバイト等はしない(資格取得まで)
よろしくお願いします。
4月に妻が派遣切りとなり、職を失い、6月から雇用保険(失業保険)がおりることになっています。
妻は働く意思があり、別の派遣会社に登録するなどして、職を探していくようです。
また、職探しと並行して資格を取る勉強もするようです(3ヶ月~半年?)
この場合、妻個人として、健康保険、国民年金に加入するのが良いのか、
私の扶養として申請するのが良いのかどちらがよいのでしょうか?
ちなみに妻の考えとしては
1.仕事は探すが、いつから働けるかはわからない
2.資格取得の勉強をしている間も仕事探しは継続する。
3、仕事が見つからない間は特にバイト等はしない(資格取得まで)
よろしくお願いします。
貴方の扶養家族として、健康保険に加入できるのなら、そのほうがお得だとは思います。
扶養認定されれば、年金も第3号被保険者となり、保険料負担なしで国民年金に加入しているのと全く変わりません。
ただし、扶養認定されるかが問題です。
基本的には、収入が年間130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつ、貴方の収入の2分の1以下であり、貴方に生計維持されていることが条件となります。
保険者(社会保険事務所or健康保険組合)によって認定基準が異なりますので、詳しくは、加入されている保険者にお問い合わせください。連絡先は保険証に記載されています。
一般的に、失業保険を日額3,611円以上もらっている場合は、その間は認められないことが多いです。
扶養認定されれば、年金も第3号被保険者となり、保険料負担なしで国民年金に加入しているのと全く変わりません。
ただし、扶養認定されるかが問題です。
基本的には、収入が年間130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつ、貴方の収入の2分の1以下であり、貴方に生計維持されていることが条件となります。
保険者(社会保険事務所or健康保険組合)によって認定基準が異なりますので、詳しくは、加入されている保険者にお問い合わせください。連絡先は保険証に記載されています。
一般的に、失業保険を日額3,611円以上もらっている場合は、その間は認められないことが多いです。
派遣社員の失業保険について
現在、派遣社員としてお仕事しているものです。現在の職場でまる5年お仕事をしています。
1月に更新確認の月になります。
前回の契約には、更新の可能性があると記載があり今回企業先から更新が無かった場合、勤務期間が3年以上(更新回数2回以上)だった場合、特定受給資格者(給付日数が増える)になるのでしょうか?
派遣会社は小さい会社なので次の仕事を紹介するのは、難しいと言っています。
企業先から更新があったが、更新せずに契約期間で辞めた場合は、勤務期間が3年以上なので自己都合となってしまう
のでしょうか?
おわかりになる方、ご回答を宜しくお願いします
現在、派遣社員としてお仕事しているものです。現在の職場でまる5年お仕事をしています。
1月に更新確認の月になります。
前回の契約には、更新の可能性があると記載があり今回企業先から更新が無かった場合、勤務期間が3年以上(更新回数2回以上)だった場合、特定受給資格者(給付日数が増える)になるのでしょうか?
派遣会社は小さい会社なので次の仕事を紹介するのは、難しいと言っています。
企業先から更新があったが、更新せずに契約期間で辞めた場合は、勤務期間が3年以上なので自己都合となってしまう
のでしょうか?
おわかりになる方、ご回答を宜しくお願いします
派遣社員の場合、会社より更新の意思がなく次の仕事の紹介も無ければ会社都合退職となり特定受給資格者として給付制限もなく失業手当も支給されます。
ただし、会社が更新の意思をしていて質問者の方が断れば自己都合退職となります。
通常派遣会社は契約期間満了でも次の仕事を紹介するのが一般的なのですが、質問者の方の場合派遣会社が次の仕事を紹介するのは難しいと言っているとの事ですから、もし会社が更新の意思がない場合は特定受給資格者となります。
ただし、会社が更新の意思をしていて質問者の方が断れば自己都合退職となります。
通常派遣会社は契約期間満了でも次の仕事を紹介するのが一般的なのですが、質問者の方の場合派遣会社が次の仕事を紹介するのは難しいと言っているとの事ですから、もし会社が更新の意思がない場合は特定受給資格者となります。
今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
今年の12月末で自己都合での退職予定ですが税金関連の知識がなく1番お得な方法がわかりません。同様の質問も多いと思いますが詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
健康保険の種類と入籍時期について迷っています。
・会社は9年弱勤務し税込月収は約32万円(手当込み)
・12月末退職で5月入籍予定。旦那になる人は遠隔地。
・来年の6月以降はパートかフルタイムでの勤務を希望
①退職後、父親の扶養に入り5月に彼の扶養に入る。
失業保険は待機期間終了後に受給する(失業保険受給中は扶養から外れますよね)。
②退職後、会社の健保で任意継続とする。
失業保険は待機期間終了後に受給する。
③退職後、国保に切り替える。
失業保険は待機期間終了後に受給する。
④退職後に、会社の健保で任意継続しながら、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。
⑤退職後に、国保に切り替えて、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。
すみませんが頭がこんがらがってきました。よろしくお願いします。
健康保険の種類と入籍時期について迷っています。
・会社は9年弱勤務し税込月収は約32万円(手当込み)
・12月末退職で5月入籍予定。旦那になる人は遠隔地。
・来年の6月以降はパートかフルタイムでの勤務を希望
①退職後、父親の扶養に入り5月に彼の扶養に入る。
失業保険は待機期間終了後に受給する(失業保険受給中は扶養から外れますよね)。
②退職後、会社の健保で任意継続とする。
失業保険は待機期間終了後に受給する。
③退職後、国保に切り替える。
失業保険は待機期間終了後に受給する。
④退職後に、会社の健保で任意継続しながら、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。
⑤退職後に、国保に切り替えて、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。
すみませんが頭がこんがらがってきました。よろしくお願いします。
・基本手当の日額が何円ぐらいになるかと、国民健康保険料/税が何円ぐらいになるのかが分からなければ比較できませんね?
それを調べるのはあなたです。
・被扶養者になれる条件の確認が必要です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当を受ける前(手続き前や給付制限中)でも資格を認めないというルールの場合があります。
〉入籍を1月にはやめて特定理由離職者として
「旦那になる人は遠隔地」という説明だけで、特定理由離職者の条件を満たすことを理解しろというのも乱暴な話ですが……。
特定理由離職者になるには、婚姻の時期よりも引っ越しの時期の方が重要です。
それを調べるのはあなたです。
・被扶養者になれる条件の確認が必要です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当を受ける前(手続き前や給付制限中)でも資格を認めないというルールの場合があります。
〉入籍を1月にはやめて特定理由離職者として
「旦那になる人は遠隔地」という説明だけで、特定理由離職者の条件を満たすことを理解しろというのも乱暴な話ですが……。
特定理由離職者になるには、婚姻の時期よりも引っ越しの時期の方が重要です。
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