失業保険の受給延長申請についての質問です。
4/30付で派遣職員として2年3ヶ月働き、期間満了による退職をしたのですが、会社から離職票が届くのを待っている間に妊娠が発覚しました。
その場合は、働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
妊娠してるから延長申請をしなければいけないということですか?
なお、申請の条件として、『働くことができない状態が30日続いた日の翌月から1ヶ月以内』とありますが、
働くことができない状態というのは、いつからなのですか?自己判断なのか、一律で決められた期間があるのですか?

以上、よろしくお願いいたします。
〉受給延長
「受給期間延長」です。「受給の延期」という意味の制度ではありません。
※「受給期間」の意味は理解されてます?

〉働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
働ける状態であるかどうかによります。
働ける状態でない人は、手当を受けられないのです。

〉働くことができない状態というのは、いつからなのですか?
職安が判断します。

・医師から就労不能の診断が出たとき
・出産以降、産後休業に相当する期間
は確実です。

現実的には、産前休業の期間に入ったら、職安から「働けないでしょう?」と言われるようですが。
失業保険について。お願いします。2012年12月で退社しようと思う。自主退社で給付は90日間です。ギリギリまで海外にワーホリしに行きたいんですが自力で調べたんだが認定日は5回も?あるんですか
?(初回は給付?な?し。)
スケジュールはあってますか?
6/7 申込日
? 6/14 初回講習
? ? 7/5 認定日(1回目)
? 9/27 認定日(2回目)
10/25 認定日(3回目)
11/22?認定日(4回目)?
12/20?認定日(5回目)
>スケジュールはあってますか?

あってますね。

6/7 申込日
6/14 初回講習
7/5 認定日(1回目)
9/27 認定日(2回目) 13日分
10/25 認定日(3回目) 28日分
11/22 認定日(4回目) 28日分
12/20 認定日(5回目) 21日分

合計90日分です。
保険、年金などについて教えて下さい。
9年働いた会社を7月いっぱいで退職する事になりました。理由は夫の転勤です。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業保険の給付を受けるか迷っています。 失業保険受給されている場合は扶養認可されないとの事ですが、失業保険受給延期の手続きもあるとの事を知りました。
現在、ハローワーク認定の講座を受講しており、10月に修了予定です。
そこで、失業保険を諦め、退職後そのまま扶養に入るか、一旦扶養に入り延期手続きを経て受給開始より国保等の手続きをとるか、扶養には入らず退職後すぐ失業保険手続きを取るか… 無知なためどの方法が賢明か解りませんので教えて頂きたいのです。(ちなみに失業保険延期はどのような場合にどのくらいの期間延長されるのでしょうか)
文章にまとまりがなくすみません。よろしくお願いいたします。
私は、失業保険を受給しました。健康保険については、現在の保険を任意継続するというやり方もあります。(今まで、会社負担分を個人で払うのです。)国民健康保険料は前年度の収入額で決まるので任継と比較して安い方にするほうが良いと思います。(任継には限度額があるので)ただし、任継の手続きは退社後2週間以内なので遅れないように気を付けてください。少しわかりづらいかと思いますが市役所あるいは社会保険事務所で相談されるとよいかと思います。
失業保険についてです。
8月10日付けて、二年半勤めた仕事を辞めるのですが、失業手当を受給しようと思います。
その時の手続き書類は職場で受け取るものなのでしょうか?それとも、ハローワ
ークなどにいき、始めに自分で取得し、会社に提出して記入してもらうんですか?

また、退職後の9月から三ヶ月間、海外留学します。
留学までの一ヶ月間、アルバイトしようと思っているんですが、アルバイトしてしまったら受け取れないのでしょうか??

受け取れるのなら、帰国後の12月から受けとりたいと思うのですが、出発前に手続きするのか、帰国後に手続きするのか、よく仕組みがわかりません。。

よろしくお願いします。
〉その時の手続き書類
どんな名前の書類が必要なのか調べてもいないのかしら?


離職票は職安が発行しますが、会社経由で受け取ることになります。
※必要書類は離職票だけではありません。


〉アルバイトしてしまったら受け取れないのでしょうか??
雇用保険に加入したなら、バイトの離職が手当の基準になります。
そうでないのなら関係ありません。


海外留学が予定されているのなら「失業」にあたりませんので、手続きができるのは帰国後です。
本当はハローワークに聞くべきなのでしょうが、明日明後日と聞けないので質問させてください。

昨日失業保険の給付手続きに行きました。その際は受給延長についてよくわからなかったので、延
長しなかったのですが、

親の看護で受給延長された方、もしくは詳しい方、教えてください。

母が末期癌で、余命2ヶ月とは宣告されております。が、父も退職しており、家にいるのと、姉も今は働いておりません。なので働こうと思えば働ける状況です。

交代で看護できますと申告はしました。

ただ、このように家族に他に看護できる人がいても受給の延長はできるものなのでしょうか。

離職理由が自己都合なのも特定理由退職者にもあてはまらず。

もしこのような状況でも延長ができるのであれば、求職活動を延期した方が私も親としっかり別れに向かえるかなとも思います。

もし延長できないようなら、できる範囲、週20時間以上の仕事を探したいとは思います。

また一度申請したが、やはり延長をというのも可能なのでしょうか。

もう申請してしまったので、早めにここで伺い、月曜日にハローワーク行こうかと、頼ってしまいました。

どなたか、わかれば回答お願いします。
自己退職なので、給付制限期間3ヶ月が課されていると思いますので、[受給期間の延長]は、給付制限期間3ヶ月経過後でよいのでは。
「認定日には、必ず来所すること(緊急の場合は、この限りではない:要電話連絡)」「給付制限期間(3ヶ月)中に、3回以上の求職活動をおこなうこと」は、必ずしてください。

[受給期間の延長]は、受給期間内(退職した日の翌日から1年以内)に連続して30日以上求職活動ができない状態(入院・看病・介護等)になった場合に、受給期間を延長(先送り)できる制度です。
給付制限期間3ヶ月は、基本手当の給付はありませんので、給付制限期間を消化しつつ、求職活動・看病等をおこなえばよいと思います。

(参考)
求職活動は、懸命におこなうことは求められているが、毎日・一日中おこなうことは求められていない。
留学を今年の11月から1年間する予定です。
失業保険をもらってから行くのと、帰ってきてからもらえるならもらう、どちらがいいのでしょう。

自分でも調べて、失業保険がもらえる条件等は把
握しているつもりですが、詳しい方がいたらご意見いただきたいです。
10月までに受給して海外に行くとなると少し無理ですね。
会社都合でも申請から受給完了まで4か月かかります(90日受給だとして)
ですから行くころまでに全部は受給できません。
もし、自己都合なら受給開始まで3ヶ月半かかりますから全く受給はできません。

また、いつ離職かが書いてありませんが、海外から帰って受給しようとしても1年間で受給資格はなくなりますから受給はできません。
もし会社都合なら、すぐにでも申請して出来るだけもらうことを考えた方がいいと思います。
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