雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
年度途中に退職しました。源泉徴収票が届いていないのですが、確定申告の準備をしたいと思います

1.源泉徴収票は連絡しないともらえないものなのでしょうか
2.今失業保険をもらっていますが、これも所得になるのでしょうか

3.医療費の領収書が足りない気がするのですが、通院している病院で一括で支払い明細書?領収書?は貰えるものですか
15万ほどあるのですが、手数料をかけてでも領収書を全部集める価値はありますか?
zutto_big_mamaさん

1.の回答
通常、会社は退職時に源泉徴収票を渡します。
経理システムの都合で退職時に発行できないのであれば、退職後1か月以内には郵送されてきます。
1か月たっても来ない場合は、会社に連絡して発行してもらってください。


2.の回答
失業給付金は、非課税ですので、所得にはカウントしません。


3.の回答
病院によっては、一か月単位で領収証書を出すところもあるようですが、原則は、その時々に領収証書を発行しなければなりません。
領収証書を受け取っていないのであれば、どのような形態でもいいですから、もらってください。
手数料をかけてまで申告する価値はあるかどうかは、あなたの税率によりますね。
還付される金額の概数は
(15万-10万)×あなたの所得税率
です。
年間所得が少ない人は5%ですから2,500円の還付です。
年間所得が多ければ最大で40%ですから2万円の還付です。
失業保険についてなんですが、会社都合で退職し、その後、失業保険をもらわず、再就職し、4ヶ月で退職しました。
前会社の会社都合の分で、今、失業保険を受給することは可能でしょうか?
ちなみに最初の会社は6ヶ月勤務で、今から7ヶ月前です。
教えてください。宜しくお願いします。
無理です。
考え甘いですよ、失業手当ては次の勤め先が見つかる迄の支援として一定期間出るので一度再就職した貴方には出る訳がない。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
個別延長給付

会社都合で退職になり、失業保険を受給していましたが就職の為受給を止めました。
長期事務がやりたかったのですが、決まらず…ハローワークの紹介で半年間の短期事務で就職が決まりした。

その半年間がもうすぐ終わります。受給期間がまだあるので失業保険を再開しようと思います。

個別延長について質問です。就職が決まる前に個別延長給付の案内を頂きました。申請が出来るならしたいのですが、受給が終わる日が期間ギリギリです。失業保険の受給期間満了日の前日までには給付が終わっていないと、個別延長出来ないとかありますか??
個別延長給付は、各都道府県(各労働局)により、差異があり、一旦就職した方が再求職者になり、個別延長の対象になるかは、地域差により分かりません。
私の住む愛知労働局管内では対象になります、ただ個別延長給付は申請するものではありません、安定所が決めた所定給付日数に対しての、就職の応募回数だけで決められ、それを告知するのは最後の認定日です。
住民税の滞納をしています。どのような問題がおこるのかおしえてください。
はじめまして

私のようなケースではどのように対処すればいいでしょうか?何卒よろしくお願いします。

2008年の4月に会社を退職しまして、8月より3ヶ月間失業保険の給付をうけていました。そして、その後翌年の2009年4月より学校関係で働き始め、私学共済に加入し、現在にいたっています。

ただ、2007年度の住民税の支払いが来たのですが、失業していたため今も払えずにいます。
(2008年4月までは給与天引きにて払っていたのですが、年末調整はしていません)

このような現状なのですが質問があります。

①2008年度の失業期間中の住民税はどうなるのでしょうか?確定申告はしていません。

②このような状況だと、住宅を購入する際にローンの申請が通らないなどのマイナスはあるのでしょうか?

③今後、個人事業主として、新規事業を起業しようとしているのですがどのようなデメリットがありますか?
(開業届が受け付けられないなど)

本当に悩んでいます。
よろしくお願いします。
まずは、2007年度の住民税
2008年4月までは給与天引きされた。=支払い済み
そうすると2007年度分所得に係る住民税は
5月分6月分の2ヶ月だけですね。

2008年度分所得は1~4月までしかない。
退職したときに源泉徴収票を勤務していた会社から
もらいませんでしたか。あれば非常に都合が良いのですが。
無ければ電話してもらってください。

失業給付手当ては税金の対象外ですので問題なし。
退職までの給与収入が103万以内であれば、所得税は0円です。
源泉徴収票を持って役所に行き住民税の申告をしてください。

103万円を超えていれば税務署に行って期日後申告をし
納める税金があれば納税し、その税に対する延滞税も納めます。
税務署の場合申告した日に税金を納めるようになります。

で、役所の方です。未納になっている分を事情を話し分割で
支払いするからお願いしますと懇願しましょう。
(一括で支払いできるのではないですか・・・住宅建てるんでしょう)

ついでに大切なことですのであなたの課税証明書を
とってください。申告がないので0です。といわれたら
今申告したことにより、いつ証明書に反映されるのか聞いてください。
*住民税払えない人が住宅ローンは組めませんよ*

と言うことで、1,2について回答終わりです。

3、自営業の場合申告が白色であれば税務署に
開業届けは必要ありません。
はじめは白色の方が良いと思います。きちんと申告して
きちんと税金払って、さっぱりしてから起業し、
青色申告に切替え事前に税務署に開業届けを
提出したほうがよろしいのではないでしょうか。
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