健康保険・厚生年金・失業保険について。

5月末に旦那の転勤で、他県に引っ越し
住民票が他県に移っていますが、
私は6月20日まで仕事があったので
後から追いかける形となり、実家から仕
事に行っていました。

離職の証明などの書類は、引っ越し先に送ってもらうよう、
25日に手続きをし、保険証も返却しました。

失業保険をもらう予定、仕事が見つかればまた働く予定ですので
旦那の扶養には今は入らないつもりです。

向こうのハローワークで手続きをする予定ではありますが、
こちらで車検など他にも色々と変更することがあり
私が引っ越し先に行くのが7月7日となります。

厚生年金や健康保険を継続するには14日以内と、見たような気がします…
もし勘違いでそのまま継続できればいいのですが
国民年金・国民健康保険に切り替えるとすれば、やはりそれも引っ越し先で
済ませることになるのでしょうか?
その間、どちらにしても病院にかかると保険が使えないということですよね。

まず何を優先して手続きを行えばスムーズだとかはありますか?
色々と調べてみたけどごっちゃになってしまいました(・ω-`;)
1.厚生年金保険から国民年金の第1号被保険者扱いへの種別変更について
・必要な書類:離職票もしくは退職証明書
・手続きをする場所:住民登録をしてある市町村(役所)
・提出書類:国民年金の種別変更届(第2号→第1号被保険者)
2.国民健康保険への加入
・必要な書類:健康保険組合が発行する資格喪失証明書
・手続きをする場所:住民登録をしてある市町村(役所)、転居先で行わないと二度手間になります
・提出書類:国民健康保険の加入申込書
3.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内です。
4.さて、14日以内に加入手続きをしない場合は、その間に、保険治療を行ってもらっても、保険者(=自治体)負担の7割相当を支払ってもらえないことがあります。
以上
失業保険をずらして給付してほしいんですが、可能でしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。

親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。

求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
海外から帰ってきてから申請したほうがいいですね。その方が問題は発生しません。
受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
それで、あなたの場合は自己都合退職ですから受給日数90日として申請~受給完了までに7ヶ月くらい見ておいたほうがいいです。ですので離職から5ヶ月以内に申請すれば期限切れで受給できなくなる部分はないと思います。
失業保険についてです
2008年5月から仕事を初めまして2009年の2月に雇止めにあいました。通常だと1年以上仕事をしなければもらえないそうなのですが雇止めだったので半年でいいそうです。そこで3か月もらえる予定だったのが2か月分貰って2009年6月から2011年4月まで海外に留学していました。住民票は抜いていきました。そこで質問ですが前の貰っていない1か月分はもう権利が無くなったのでしょうか?
離職した翌日から1年間が受給できる期間です。
その間に受給を終わらせることが出来なかった場合は残りは無効になります。
失業保険申請中の引越しについて教えて下さい。現在3ヶ月の給付制限中で7/4が認定日です。その認定日の数日後に東京から実家に引っ越すことになっています。この場合ハロワに事前に引越しを伝えるべきでしょうか。
現在3回の活動実績のうち2回を東京で働きたいということでハロワに相談しているので、あと1回同じように相談して実績を残して、7/4の認定日で認定を受けたいと思っています。
そして引越した後に実家の管轄のハロワに住所変更の手続きに行きたいと思っているのですが、このやり方はどうでしょうか。
引越すことを伝えたらこれまでの活動実績などは認められないのではと不安に思っています。

よろしくお願いいたします!
認定日の時点ではまだ東京に住所があり、あなたも東京にいるんですよね?
それであれば、認定日は予定通り東京の安定所へ行って大丈夫です。認定もしてくれると思います。
ただ、実際引っ越すことが既に決まっているのであれば、実家側でのお仕事を探されているのでは?どうされてますか?
安定所の窓口のパソコンだと実家側の求人票も見ることができますし、窓口相談等しておけば実績にもなりますし、なお問題ないでしょう。

また、認定日に引っ越すことを話せば前もって実家側の安定所に提出する書類などをくれる場合があります。
引っ越してからいきなり実家側の安定所に行っても(それでも)大丈夫ですけどね。
実家側の安定所に行く場合は、住所の確認できるもの(住民票等)と受給資格者証を忘れずに持って行ってください。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。

以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。

そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?


転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。

ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。

稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。

※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
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