失業保険について教えてください。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1
年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1
年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
B社で1年間雇用保険に加入しなかった場合には
5年間の雇用期間は喪失になります。
1年以内雇用保険に加入しなければ喪失になります。
また、失業の認定をしていないので
再就職手当の対象にならず、雇用先が雇用保険に加入していることが
再就職手当の要件なので、二重に対象にはなりません。
今回会社都合で退職しており、
加入期間が5年以上なので、
給付期間は
30歳未満で120日
30歳以上35歳未満で180日あります。
自己都合により退職した場合には
1年以上10年未満の加入期間の場合
給付期間は
90日
10年以上20年未満で
120日になり、短くなります。
自己都合の場合
年齢は関係ありません。
会社都合の方が
失業手当の給付期間が長く
自己都合の場合には
基本手当がもらえるまで(給付期間に入るまで)、
3ヶ月待たなければならないのですが、
今回はそれがありません。
よって、
雇用保険のない会社に就職するよりも
失業認定をして、120日あるいは180日の間で
保険完備の職場を探した方がいいというのが
私の意見です。
5年間の雇用期間は喪失になります。
1年以内雇用保険に加入しなければ喪失になります。
また、失業の認定をしていないので
再就職手当の対象にならず、雇用先が雇用保険に加入していることが
再就職手当の要件なので、二重に対象にはなりません。
今回会社都合で退職しており、
加入期間が5年以上なので、
給付期間は
30歳未満で120日
30歳以上35歳未満で180日あります。
自己都合により退職した場合には
1年以上10年未満の加入期間の場合
給付期間は
90日
10年以上20年未満で
120日になり、短くなります。
自己都合の場合
年齢は関係ありません。
会社都合の方が
失業手当の給付期間が長く
自己都合の場合には
基本手当がもらえるまで(給付期間に入るまで)、
3ヶ月待たなければならないのですが、
今回はそれがありません。
よって、
雇用保険のない会社に就職するよりも
失業認定をして、120日あるいは180日の間で
保険完備の職場を探した方がいいというのが
私の意見です。
失業保険について
以前、失業保険について質問させていただいたのですが、まだわからないことがあり、こちらで教えていただきたいです。
私は、給付制限がある為、3ヶ月後からしか手当てがもらえません。
1月の8日に申請をしたのですが、待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
初めての認定日は2月5日です。
しおりを見てもいまいちわからないのですが、給付制限がある人は3ヶ月の給付制限終了後の認定日前日までに3回の求職活動をしないといけないということは、私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
以前、失業保険について質問させていただいたのですが、まだわからないことがあり、こちらで教えていただきたいです。
私は、給付制限がある為、3ヶ月後からしか手当てがもらえません。
1月の8日に申請をしたのですが、待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
初めての認定日は2月5日です。
しおりを見てもいまいちわからないのですが、給付制限がある人は3ヶ月の給付制限終了後の認定日前日までに3回の求職活動をしないといけないということは、私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
>待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
その通りです。
>1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
なります。
>最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
認定日~給付期限が切れる認定日までだったと思います。
>私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
そのはずです。
念のため、ハローワークにご確認を。
その通りです。
>1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
なります。
>最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
認定日~給付期限が切れる認定日までだったと思います。
>私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
そのはずです。
念のため、ハローワークにご確認を。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
何日までが通常の支給最終日で
何日からが個別延長対象になるということなのでしょうか
個別延長決定時に内定している場合には、個別延長をする意味が無いので延長にならないですが
そのあたりはハロワの裁量になると考えられますので、なる場合もあるしならない場合もあると思われます。もちろん、決定にたいして不服・異議申し立ては可能なはずです。
賃金が低いことだけが理由であれば、就業しつつまた転職活動をしたらいいいのでは?
その賃金より失業手当のほうが高いということでしょうか?
個別延長対象となるというだけで、かなり就業は厳しい状況と思われますので内定辞退はオススメできないですね
個別延長はたった60日ですから、仕事をしたほうがよろしいのでは。2ヶ月なんてほんとにあっという間です
何日からが個別延長対象になるということなのでしょうか
個別延長決定時に内定している場合には、個別延長をする意味が無いので延長にならないですが
そのあたりはハロワの裁量になると考えられますので、なる場合もあるしならない場合もあると思われます。もちろん、決定にたいして不服・異議申し立ては可能なはずです。
賃金が低いことだけが理由であれば、就業しつつまた転職活動をしたらいいいのでは?
その賃金より失業手当のほうが高いということでしょうか?
個別延長対象となるというだけで、かなり就業は厳しい状況と思われますので内定辞退はオススメできないですね
個別延長はたった60日ですから、仕事をしたほうがよろしいのでは。2ヶ月なんてほんとにあっという間です
派遣会社にとって解雇とは?会社都合とは?
今日、ハローワークで失業保険が受けられないと言われました。
そうなった経緯を説明します。乱雑な部分御座いましたらご容赦下さい。
派遣で更新を繰り返して最終契約が3月末までで1年になる予定でした。2月の中頃、派遣先から仕事がないので2月末で会社都合で辞められるか、3月まで居ていただいてもしていただく仕事が無いので何日出勤させてあげられるか分からないのでどちらにするかお任せします。2月末で辞められる場合、書類の都合上なるべく来週中にお返事をいただきたい。と言うお話をされたので、派遣元の担当者に、3月まで働かないと失業保険が貰えないので3月で話をしようと思いますが、どの位働かせて頂けるのか生活もあるので不安ですと言うと、会社都合なので2月で辞められても貰えますよ。と言われたので、2月で終了しました。
今日、離職票を頂いたのでハローワークで手続きをすると、2Dの分類なので失業保険が受けられないと言われました。調べてもらうと最終契約書が、2月28日までの契約で、契約更新はしませんとゆう内容の最終契約書で契約満了で終わっており(私の手元には3月末までの契約書がありハローワークの方にも見て頂きました)ハローワークの係の方は、契約書も作り替えられたんでしょうね。派遣元に連絡して元の契約書に直してもらい、離職票も作り直してもらって下さい。と言われたので、派遣元に連絡して同様の説明をしたところ(書類は作り直し出来ないと言われたが細かくハローワークで言われた旨説明すると)作り直すと解雇になるので、厚生労働省の関係などで、うちの会社では、解雇にはしないようにしてるので、解雇にすると色々問題があって難しいので、作り直しは出来ません。これからの事を会って相談したいので明日来て下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんが、ここで質問です。(解雇にはしないようにしてるので、)とゆうのはどのような意味なのか、会社都合とは解雇にしかならないのかとゆう事と、話し合いではどのように話をすればよいのかお教え下さい。お願い致します。
今日、ハローワークで失業保険が受けられないと言われました。
そうなった経緯を説明します。乱雑な部分御座いましたらご容赦下さい。
派遣で更新を繰り返して最終契約が3月末までで1年になる予定でした。2月の中頃、派遣先から仕事がないので2月末で会社都合で辞められるか、3月まで居ていただいてもしていただく仕事が無いので何日出勤させてあげられるか分からないのでどちらにするかお任せします。2月末で辞められる場合、書類の都合上なるべく来週中にお返事をいただきたい。と言うお話をされたので、派遣元の担当者に、3月まで働かないと失業保険が貰えないので3月で話をしようと思いますが、どの位働かせて頂けるのか生活もあるので不安ですと言うと、会社都合なので2月で辞められても貰えますよ。と言われたので、2月で終了しました。
今日、離職票を頂いたのでハローワークで手続きをすると、2Dの分類なので失業保険が受けられないと言われました。調べてもらうと最終契約書が、2月28日までの契約で、契約更新はしませんとゆう内容の最終契約書で契約満了で終わっており(私の手元には3月末までの契約書がありハローワークの方にも見て頂きました)ハローワークの係の方は、契約書も作り替えられたんでしょうね。派遣元に連絡して元の契約書に直してもらい、離職票も作り直してもらって下さい。と言われたので、派遣元に連絡して同様の説明をしたところ(書類は作り直し出来ないと言われたが細かくハローワークで言われた旨説明すると)作り直すと解雇になるので、厚生労働省の関係などで、うちの会社では、解雇にはしないようにしてるので、解雇にすると色々問題があって難しいので、作り直しは出来ません。これからの事を会って相談したいので明日来て下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんが、ここで質問です。(解雇にはしないようにしてるので、)とゆうのはどのような意味なのか、会社都合とは解雇にしかならないのかとゆう事と、話し合いではどのように話をすればよいのかお教え下さい。お願い致します。
<補足>
1か月働かせて貰えるならと余計な事を言ってますね。ダメだった理由は、20日以降出来ないと思われた可能性も有ります。
貴方は合意の上で2月末で終了しているんです。
離職票の出方も早いので2月の在籍中にお願いしているのなら、ご自身から辞めたと思われているのではないですか。
引き続き仕事をしたいのなら離職票は直ぐには要求しません。
契約期間が終了してから請求します。
貴方が失業保険を直ぐに貰いたいばかりに先走った事をしているのではないですか。
話し合いに言ってもかなり不利な状況です。
そもそも貴方は失業保険を需給する事が目的であって、継続して働く気持ちが一切ないです。
勘違いしているようですが貴方の雇用主は派遣元です。派遣先が終了しても次の派遣先を紹介してもらえれば失業する事は無かったのです。
今回のは次回の更新は無かった。派遣元が仕事紹介出来なかったのなら特定理由離職者になったでしょう。
解雇にしない変わりに期間短縮したのです。
貴方がせめてご自身の立場を理解して派遣元に派遣先終了後の仕事を要求すれば良かったのです。
しかし、貴方は辞めてしまったのですから。
3月迄の契約に戻せとごちゃごちゃ言うのではなく、契約満了で更新が無かった。
次の仕事紹介出来なかったと言う理由をお願いするにも貴方が失業保険を受ける事が目的で次の仕事紹介を断ってます。かなり状況は不利です。
会社都合は途中終了です。今回は期間短縮して期間満了で終了です。
解雇の事実は無いのです。
解雇になると補償とか解雇予告手当てとか言い出す人も居るので、派遣元は避ける事です。
1か月働かせて貰えるならと余計な事を言ってますね。ダメだった理由は、20日以降出来ないと思われた可能性も有ります。
貴方は合意の上で2月末で終了しているんです。
離職票の出方も早いので2月の在籍中にお願いしているのなら、ご自身から辞めたと思われているのではないですか。
引き続き仕事をしたいのなら離職票は直ぐには要求しません。
契約期間が終了してから請求します。
貴方が失業保険を直ぐに貰いたいばかりに先走った事をしているのではないですか。
話し合いに言ってもかなり不利な状況です。
そもそも貴方は失業保険を需給する事が目的であって、継続して働く気持ちが一切ないです。
勘違いしているようですが貴方の雇用主は派遣元です。派遣先が終了しても次の派遣先を紹介してもらえれば失業する事は無かったのです。
今回のは次回の更新は無かった。派遣元が仕事紹介出来なかったのなら特定理由離職者になったでしょう。
解雇にしない変わりに期間短縮したのです。
貴方がせめてご自身の立場を理解して派遣元に派遣先終了後の仕事を要求すれば良かったのです。
しかし、貴方は辞めてしまったのですから。
3月迄の契約に戻せとごちゃごちゃ言うのではなく、契約満了で更新が無かった。
次の仕事紹介出来なかったと言う理由をお願いするにも貴方が失業保険を受ける事が目的で次の仕事紹介を断ってます。かなり状況は不利です。
会社都合は途中終了です。今回は期間短縮して期間満了で終了です。
解雇の事実は無いのです。
解雇になると補償とか解雇予告手当てとか言い出す人も居るので、派遣元は避ける事です。
失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。
少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。
少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
関連する情報