教えていただきたい事があります。

前の仕事の時、入社して5ヵ月で自己都合で辞めました。(5ヵ月間、雇用保険を払いました)


辞めて1ヵ月後に、新しい所で働きだして、4ヵ月です。(4ヶ月間、雇用保険を払っています)
今、自己都合で辞めたら、3ヶ月後から、失業保険もらえますか?
加入一年ないから無理です。
ただし、自ら辞めても特定理由に該当するなら、加入半年で貰えます。

一例としては、
残業が多く、労働基準法で定められた時間以上あった場合、ケガや病気など働けなくなった場合、色々あります。ただし、証明出来なければ認めてもらえません。
失業保険認定日に面接証明書をかいていただくのを忘れてしまいました。

最近は娘の看病で忙しくすっかり失念してしまいました。
地方にいる娘は1週間前に病院にかかり、
看病後面接のため都会に帰ってきたのが、認定日当日です。

面接を受けた会社に連絡すると、

書いてあげてもいいけど、今回は公的な募集はしていなく、
紹介があり面接したので後日に書いて疑われるのはいやだ。
色々追求されても困ってしまうし、
その日時に面接したという証拠もない。
君の事情も察しているから、リスクや罰則がなく、
会社に何があっても全く迷惑はかからないのであれば、
かいてあげてもいい。

といわれました。

一体どうすればいいのでしょう?
ご質問の経緯からすると、認定日には行かれなかったんですね、この判断はまずいです。

認定日の無断不出頭は、後日事情の正当性を認められて初めて認定が次回に先送りされ、そうでなければ失業認定の放棄ととられる場合もあります。

質問者さんの場合、月曜以降に速やかに出向かれて事情を説明すれば何とかなりましょうが、とりあえず今回の認定は先送りになるので、次回認定日までにはその会社に証明書を書いていただきましょう。

嘘でなく、事実関係に基づく証明であれば先方に負担がかかるわけがないんです。できれば、面接を受けた当事者直々にお願いなさいますよう。また、認定日は先送りになるわけですから、この面接先に限らず新たな求人応募物件からでもいいわけです・・・

…ぐっどらっく★
リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。

4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。

例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
現実的には、争うのか争わないのかということです。

労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。

いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。

つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。

なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。


でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば

(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。

(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ

(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ

以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。

過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)

との判断も出ています。

要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。

それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、

・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。

現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。

就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。

過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。

私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。

また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、

「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」

退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。

「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」

退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。

会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。

「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。

「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。

「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。


「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」

仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?

また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。

会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。

「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?

特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。

「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。

まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
失業保険についてお聞きしたいのですが、約2年勤めていました。お給料は手取で、およそ16万程でした。

だいたいどのくらいもらえるか教えて下さい。
失業保険(雇用保険)の失業給付は1日あたりいくら支給されるかで計算されます。その金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代・通勤費等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割(60歳~64歳については45~80%)とされています。

賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。

また、失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。

具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。

ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。
注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。

ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。

ですので、上記記載の計算式に当てはめてみて下さい。
(給料総支給額は、基本給のみでないと思いますので。)
失業保険について質問です。

解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
どうやら不正受給をお考えの様ですね、結構居ますね、
見つかるかどうかは、ズバリ運任せです。
しかしここで質問する様ではバレル可能性中です。
不正は人知れずやるんです。
堂々とビクビクせずに・・・・
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