雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
退職しようと思ってます。現在、電気通信関係の仕事をしています。会社は、個人商店のような小さい会社です。
退職理由は、4月分の給料締日の翌日に、社長に呼び出されて、こう言われました。給料体系を変える、今までは残業代ををつけていたが、これからは固定残業代として20時間分支払う。今までもずっと言われていたことでしたが、かたくなに拒否し続けてきました。理由は、明らかにサービス残業が増えるからです。条件面については、入社前にこちらから残業分は給料もらいますと伝えたにもかかわらず、二ヶ月に一回くらいのペースで、しつこく固定に変えてくれと言われ続けてきました。そして、今月は昇給月と聞いてましたがそれもなく、ただ給料が下がることになりました。こんな理由で退職しようと思うのですが、失業保険はもらえますか?また、もらえるとすれば、いつぐらいからになりますか?やっぱりすぐにはもらえないですか?リストラとかだと、早くもらえると聞きましたが、いきなり雇用条件が変わったから退職する場合は、また違うのでしょうか?それと、何か準備しておかないといけないものはありますか? 何かいいアドバイスがあれば、ぜひお願いします。
まず、辞める前に残業代をきちんと支払わない会社と言うことに問題があります。会社の地域の管轄である労働基準監督署に一度、相談にいってみてください。悪質な場合だと、行政機関なので、指導が入ります。そして、その後きちんと残業代が払われているかチェックされます。辞めるのはそれがはっきりしてからでも良いと思います。

あと、退職後についてですが、会社を会社都合で辞めるか自己都合で辞めるかで、その後の失業保険の支給が変わります。
会社都合だと、退職後すぐに失業手当がもらえます。金額は、退職前6ケ月の平均収入の7割程度です。それが1年間もらえます。

自己都合だと、支給までに3ケ月待たなければならず、支給期間も3ケ月程度だったと思います。金額は同じ7割程度です。

もし、会社から解雇とかいわれれば、すぐに解雇になる代わりに解雇予告手当てを会社が支払わなければなりません。

あまりうまく説明できませんでしたので、詳しくは労働基準監督署で聞いてみてください。
失業保険給付について教えて下さい。今年64歳になります失業保険は30年近くかけています
65歳で給付はなくなると聞いていますが、まだ働きたいと思っています。65歳以上で辞めると
どうなるのですか 教えて下さい。
自己都合で退職されるとして、
64歳までなら所定給付日数150日(28日ごとに失業の認定)、
65歳以降なら一時金で50日分です。
誕生日の前日に年をとる計算をしますので、2日前だったか3日前くらいまでに退職しないと
65歳になってしまいます。

64歳の4月からは、会社負担・本人負担とも雇用保険料はかかりません。

次の職場が見つかるかどうかも含めて、ご検討ください。
失業保険について。掛け持ちで仕事をしている場合
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。

本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。

そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?

あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
失業保険は完全失業状態でないともらえません。バイトは職についているとみなされるので
バイトやめた後申請行くべきです。
失業保険受給の為の雇用保険の加入期間ですが
直接雇用の期間社員を3月末に期間満了で6ヶ月で退社しました。離職票も頂きました。1年以上雇用保険に加入していないと失業保険をもらえない事は承知しています。 それ以前は 6月までアルバイトで1年働いていましたが雇用保険に加入していました。そこで前々職に離職票を要求しましたが、なかなかもらえません。ハローワークには雇用保険加入期間や記録等が残っているのでしょうか。 やっぱり前々職のアルバイト先の離職票を貰わないとダメなのでしょうか。
ハローワークで確認できるよ。
辞めた会社に6カ月働いているのなら前々職の離職票は要らない。
自己都合なら加入期間がトータルで1年間加入していればいいので問題ない。
失業保険は退職前6カ月の収入を基に計算されるんだけど、離職票はその証明書みたいなものだから前々職は関係ない。

自己都合だと3カ月の給付が受けれない期間がある。
期間満了で雇い止めの場合は会社都合扱いになる事もあるみたいです。
この場合は直ぐに給付を受けれますしこちらの場合は6カ月の加入で受給資格が生じます。
(あなたの場合はどちらにせよ資格があるから関係ないけどね)

そんな事をハローワークへ行って確認するのが一番だよ。
頑張ってね。
今更ですが教えて下さい。
母子で失業中です。
昨年8月末で職場が閉鎖の為、解雇されました。
今は失業保険をもらいながら就活中です。
確定申告は必要ですか?
月収は平均13万円ぐらいで
した。
その場合、申告しないと 一般的には損をします。

申告して、払いすぎた税を返してもらった方がよいです。

源泉徴収票、 8月以降に払った 健康保険料、年金の
控除証明書 、印鑑、 還付される口座の番号がわかるもの
をもって、申告しにいってください。

補足へ 情報が不足しているので、わかりません
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